プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある塾で、問題集を作りたいとします。
その際、市販されている問題集をコピーして、ホッチキスで止めて、となると、明らかに著作権違法ですが、

(1)問題集の内容を、せっせとパソコンに打ち直す。

(2)問題集の内容をちょっと変えて、
 (例えば、数学の問題でちょっと表現を変えたり、
 英語で、Taro has ~ となっているのを Jiro has ~
 にしたり、問題の順序を変えてみたりする)
 せっせとパソコンに打ち直す


(1)・(2)は両方ともアウトでしょうか。

自分としては(2)だったら大丈夫なような気がするのですが。
中学生くらいまでだったら、どの問題集見ても同じような問題がでているので…。

著作権違反とそうでない境目(基準)みたいなものがよくわかりません。

A 回答 (1件)

どちらもダメです。


根拠は著作権法と判例です。

まず、著作権法上、複製は一定目的を除いて禁じられています。
学校ならある程度OKという規定(35条)がありますが、塾は対象外のはずです(35条かっこ書)。
実際に訴訟提起されて塾側がお金を払って和解したことがあります。

次に複製とは何かですが、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう」(最高裁判所判決昭和53年9月7日、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件)とされています。
逆に、オリジナルで作ったのだが、たまたま全く同じものができたという場合は、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」(同判決)ものとされます。

つまり、
>(1)問題集の内容を、せっせとパソコンに打ち直す。
これは完全に上記の複製の要件を満たすのでダメです。

>(2)問題集の内容をちょっと変えて、~
丸写しではないですが、他の問題集(既存の著作物)に依拠して作られるものであって、TaroをJiroに変えたり、問題の順番を変える程度では、2つを並べれば「その内容及び形式を覚知させるに足りる」ので、これもダメです。

参考までに、著作権法第35条第1項の条文を載せておきます。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/02/29 22:39

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