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中学生が下校中通学路を離れて、公園に無理やり連れて行かれ暴行を受けた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険は使えないのでしょうか?

病院からは社会保険事務所に一言伝えておいて欲しいと言われ、連絡したら、「届けを出してもらいたい」と言われ、「第三者行為による傷病届け」を送られてきました。

しかし、その届けには「業務上や通退勤途上での事故によるケガは原則社会保険での治療はできません。」と書かれてあります。
どちらも申請できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

保険の事は約款を見ないと使えるかどうかは判りません。



健康保険の「第3者行為による傷病届」は労災の場合は使えないと言う意味です。
社会保険事務所に書類を提出し、健康保険で治療をして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とりあえず社会保険事務所に書類を提出してみます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの方も、電話で聞いてみましたが、一度書類を審査していないとわからないと言われました。

国民健康保険ではこのような場合、保険は使えないそうですが、社会保険は使えることもわかりました。独立行政法人日本スポーツ振興センターは社会保険が使えたら申請はできるそうなので、一度送付してみます。

お礼日時:2008/03/05 14:57

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