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こんにちは、さっそくですが質問です。

時が立つのは早いもので、もう3月ですね。
3月といえば年度末、今年度の年商や利益など締めくくり?な月でもあると思います。

私はただの会社員ですが、会社の年商や純利益などを知る権利があるのでしょうか?
入社して数年たちますが、特に具体的な書面などで見たことは1度もありません。私自身も特に気にかけていなかったのですが...
ちなみに社員数は10名程度の小さな会社です。

知る権利があるのであれば、今年はいろいろ聞いてみようと思います。
また、詳しい方がいらっしゃいましたら、具体的に経費などを含めどの程度のことを知ることができるかまで教えていただければ、うれしいです。

A 回答 (3件)

No.2です


貸借対照表というのは、会社の財産(預貯金や不動産など)と、負債(借入金、未払い金など)を一覧にしたものです。
決算公告というのは、会社の資産状況を社外の人に判るように公表する事です。
会社法により、株式会社である限り、官報やホームページ等を利用して公表しなければならない事になっています。

>つまり、法律上は株主で(略)知ることができないということであっていますか?
その通りです。
 
貸借対照表
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E5%80%9F% …
決算公告
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E7%AE%97% …
 
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この回答へのお礼

追加のご回答ありがとうございます。
チャンスがあれば上司に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2008/03/21 23:51

法人であれば


会社法440条第1項、939条第1項等の規定に基づき、定時株主総会の終結後遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法を用いて(貸借対照表を)公告する義務があります。決算公告といいます。
官報を用いて広告する場合は貸借対照表の要旨のみでも良い事になっています。
(金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社は、決算公告は不要)

>会社の年商や純利益などを知る権利があるのでしょうか?
株主でない場合は、会社に対して借対照表や損益計算書の閲覧を求める権利はありません。会社としては決算公告で義務を果たしています。

なお、決算広告は
官報や日刊新聞紙等の紙媒体を利用する場合は、貸借対照表の要旨。
ホームページ等による電磁的手段を用いる場合は、貸借対照表及び損益計算書を決算終了の日から5年間公開する。
となっているので、
紙媒体を用いた場合は、資本金5億円未満の会社なら損益計算書の広告義務はなく、年商や純利益を公開する必要はありません。
 
ここまでは法律論ですが、従業員とし会社の実態を知りたいと言うのは当然でしょう。
拒否されればどうしようもありませんが、会社とよく話し合ってください。
 
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なにやら難しい言葉がいろいろでてきて混乱してます。
すいません。決算公告の義務がよくわかりません。

つまり、法律上は株主でない以上、公開を拒否された場合は年商、純利益などは知ることができないということであっていますか?

実際に働いているのに、知ることができないのはなんか悲しいですね。

お礼日時:2008/03/02 02:36

>会社の年商や純利益などを知る権利があるのでしょうか


当然です。
経営者に拒む権利などありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/03/02 02:18

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