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繊維業以外は120日(振出日から満期日)を超える
手形の発行は禁止されていますが、
この120日の考え方について教えて下さい。

質問:下請法上での120日は厳密に振出日から
   計算しなければならないのでしょうか。


ご存知の方、教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

http://www.jftc.go.jp/sitauke/3/saito.html

上に120日の期間というのは”手形サイト”とありますので、振出日からの計算です。ただ、手形法73条にょり期間計算は初日不算入ですから、縁密には、振出日の翌日から計算することになると思います。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
お礼遅くなってすみません。

お礼日時:2008/03/01 09:55

1ヶ月を30日として計算するのか否か、というご趣旨でしょうか。



そうであれば、「否」、すなわち暦どおりの120日となります。根拠条文は、下請法には定めが無いため、手形サイトに関して定められている手形法36条4項、77条1項2号となります。
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