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現段階では、平成20年で住宅借入金等特別控除は終わることになっています。
今までも縮小しながらも続いてきたので、来年もありそうですが、
これはいつになったらわかるのでしょうか?
4月1日でしょうか?

A 回答 (3件)

ここを参照下さい。


http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/jyuutakur …

平成20年として受け付けた場合、条件が揃ってて
最大限の控除が受けられたとして160万円になります。
1~6年目毎に20万、7~10毎に10万、都合で160万円となります。

借入(ローン)額が少なかったり、新築住宅の諸条件をクリアして
いないと控除が受けられなかったり、減額されることがあります。
(例、土地だけの購入なんかは駄目)

控除に対する決まりは変わりません。(これは既に決定事項)
年々控除額が減っているのも決まっています。
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質問内容に少し分かり辛いとこがあるので、仮説を立てながら回答します。



(1)既に住宅取得控除を利用している場合
>現段階では、平成20年で住宅借入金等特別控除は終わることになっています。
すでに何年か前に住宅を取得し、確定申告をして住宅取得控除を受けていてとした場合、平成20年でその期限が切れる場合には、それ以降は控除が取れなくなります。

>今までも縮小しながらも続いてきたので
確か、控除額は一定ではなく年々少なくなると記憶しております。
よってそのことを言いたいと、ここでは判断します。

結果として、平成20年までの住宅取得控除であれば、それ以降は控除を受けることは出来ません。
極端なことを言えば、住宅取得控除を始めて申請したとき、後から税務署から控除用の用紙が送られてきたと思いますが、その用紙を使い切ればもう控除は受けられないと言うことです。

(2)住宅をまだ取得していない場合
控除を「受けられる・受けられない」は、税法改正によって決められるので4/1に限定したものではありません。例えば配偶者控除・配偶者特別控除の関係、定額減税の廃止などの例を挙げるとすれば、ある程度の時期にならないと分からないとう言うのが現実でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問が不十分でご迷惑をおかけしました。ごめんなさい。

税法改正の話が知りたかったのです。

現在の住宅借入金等特別控除は、平成20年12月31日までに住み始めた
人が対象になります。
平成21年にマイホームを取得した人は対象外ですが、毎年法律が変わり、
額は縮小されていますが続いてきている現状があります。
そこで、この法律が変わるのがいつ頃判明するのか知りたかったです。

お礼日時:2008/02/29 16:20

大変失礼ながら、ご質問の意味が分かりません。


質問にあるように受付は「平成20年で終わる(特別控除)」です。

これまでに受付に申請した人は、その「住居のローン額」と
「受付日」に応じて、定められた期間の税金が控除されます。

この制度では「入居している事」が前提、ならば建物として
「引き渡しが完了」している必要があります。
そうなるとローン等により費用を支払っておく必要があり、
支払いも無しで建設会社としても所有権(家屋)は渡さないでしょう。

「来年もありそう」というところが理解に苦しみます。
平成20年12月31日までに住み、ローン(借入)が発生しており、
それを近々で申請した人が対象となる筈です。

条件は満たしているが4月1日以降に申請したいというのですか?
(例 川崎市では3月15~17日までに手続きするよう指導あり)

既に受け付けて、毎年の書類提出(申請)との意味ですか?
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この回答へのお礼

質問内容がわかりずらく、大変失礼いたしました。
税制改正の話です。

今年の12月31日までに住みはじめた人は、控除の対象になります。
来年、新たにマイホームを取得し、来年から住む人の話です。
この場合、いつくらいにわかるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/29 16:16

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