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年末調整で既に社会保険料控除を受けた場合です。
年末調整の紙を会社に提出してから、国民年金保険料を支払いしたものがありました。
(学生の時支払いしていなかった分を見つけてしまい、焦って国民年金保険料支払いしたのです。)
平成19年12月31日までの間に支払いしたものなので今回の確定申告で提出すれば社会保険料控除受けれますよね?

また、色々調べていたら、
「年末調整で既に社会保険料控除を受けた場合:給与所得の源泉徴収票に国民年金保険料の金額が付記されますので、源泉徴収票を添付すれば「国民年金保険料控除証明書」の再提出は不要です。」
と、記載されていたのがあったので、家で探してみたら、年末調整後の源泉徴収票が見当たりません。
変わりに「医療費と給付金支給額のお知らせ」なんてものが出てきました。
(今欲しいのはこれじゃないです。)
「医療費と給付金支給額のお知らせ」なんてものが出てくるなら、年末調整後の源泉徴収票貰ってるんですかね?

A 回答 (2件)

>平成19年12月31日までの間に支払いしたものなので今回の確定申告で提出すれば社会保険料控除受けれますよね?



受けれます。

>「医療費と給付金支給額のお知らせ」なんてものが出てくるなら、年末調整後の源泉徴収票貰ってるんですかね?

医療費や給付金支給額のお知らせと、源泉徴収票は発行者も違うし、まったくの別物です。今手元にないのなら、事業者に再発行を依頼してください。

 源泉徴収票は市役所では発行しません。市役所で入手できるのは市民税の所得証明です。それも確定申告が終わってからなので、6月ぐらいにならないと発行されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きのう、会社から源泉徴収票再発行してもらいました。

お礼日時:2008/03/08 07:02

社会保険料控除の可否と、源泉徴収票をもらっているか否か、でよろしいですか?



社会保険料控除はOKだと思います。

源泉徴収票は、この時期で貰っていないということは普通は無いと思います。
確か、失くした場合は再発行できるはずですよ。

ちなみに、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=847884
によると、会社以外に市役所でも再発行できるそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わざわざURLまでつけて頂けてすみません。
無事、源泉徴収票再発行できました。

お礼日時:2008/03/08 07:04

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