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質問させていただきます。
私ではないのですが、私の友人がこのたび引越しをする事となりました。物件をいろいろと見て周り新築の良い物件を見つけたので予約をして完成を待ってました。今月に入り内覧OKとの報告を受けたのですが、その日の午後に突如不動産屋から連絡があり、希望していた部屋はオーナーさんの親族が入る事となりダメになったとの事でした。
もうすでに今の所は今月末に出て行かなくてはなりません。
そこの不動産屋が探してきた次の物件なのですが、日にちもあまりなく
早く決めたかったので申し込みをして審査をしてもらう事となりました。それに今回のこともあったので、仲介手数料を半額にしてもらうこととなりました。そこで問題です。保証人がいるにも係わらず、保証人代理制度を使ってくれと言ってきました。なんでも管理会社からの意向だと言うのです。保証人がいるにも係わらず、保証人代理制度を使わなければいけない事もあるのでしょうか?どうも仲介手数料の半額を取り戻そうとしてるとしか考えられないのですが・・・。

A 回答 (1件)

>保証人がいるにも係わらず、保証人代理制度を使わなければいけない事もあるのでしょうか?



ありますね。

仲介業者の仕事は契約を成立させることであって、契約後に発生するトラブルは借り手と大家の間の問題になり、仲介業者は関与しないことになっています。

つまり家賃滞納に関するものは大家とのやりとりになるのです。
よって、家賃滞納対策に保証人を要求するのは仲介業者ではなく、大家です。
保証人が不要とか、保証人を求めるとか、保証人の人数とか、保証会社利用を求めるとかなどは、大家次第ということになり、保証会社の利用することが契約条件になっている物件もあります。

最初の物件は親族などの保証人でよいという大家の物件で、今回の物件は保証会社の利用を条件にしている大家の物件だったということにすぎないでしょう。

なお、質問のケースでは、大家は管理会社にそのあたりを委託している様子ですので、管理会社次第ということになります。

現段階では申し込みをしているだけであって契約は成立していません。契約成立する前には、保証人審査がありますので、保証人の条件が悪ければ、保証人審査が通りませんので、契約は成立しないことになります。
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