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建設業で基礎工事など一人親方で仕事をやっております。
建設労働組合に加入しており、そこで年間通じて第1期、
2期、3期と労働保険料を納付(自動引落)しておりま
す。通知書の内容をよくみると、雇用ではなく労災と
特別加入というところに金額が入っております。
今、確定申告時期なのですが、これを経費(法定福利費)
で落とすのか、所得控除(社会保険料控除)でやるの
かわかりません。どなたか詳しい方がみえましたら教えて
下さい。ちなみに労災3千円くらいで、特別加入は6万円
くらいです。

A 回答 (2件)

>これを経費(法定福利費)で落とすのか…



「法定福利費」は、法人で厚生年金の事業者負担分などに使用する科目です。
個人事業者には関係ありません。
「福利厚生費」とかにしましょう。
「労働保険料」という科目を作るのも、わかりやすくてよいです。

>所得控除(社会保険料控除)でやるの…

労保は、社会保険料控除には該当しません。
経費に算入します。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
あれから直接、建設労働組合へ電話して
聞いてみたところ、特別加入分は、社会保険料
控除であげてもいいということでした。
念のため所得税の確定申告書の手引きをみて
みたら、この分に相当するものと同じことが
書かれていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/04 19:22

「損害保険料」として経費計上します。


仕訳は
銀行引き落とし日で
損害保険料/労働保険第1期分/普通預金
と会計します。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
直接聞いてみて解決できました。
所得税の確定申告書の手引きをみて
同じことが書かれていました。

お礼日時:2008/03/04 19:23

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