No.3ベストアンサー
- 回答日時:
時効成立が明らかなのであれば、公訴提起できないのに逮捕は出来ません。
これは公訴提起しない場合には直ちに釈放しなければならないことから当然の話となります。
ただ時効成立が明らかではない場合には、逮捕しても構いません。逮捕して操作した結果として時効が成立していることがわかった時点で釈放となります。
時効成立が何時なのかというのははっきりしないこともままあります。たとえばその被疑者が国外にいる期間があればその間は時効停止しますしね。
実務的には時効成立の可能性が出てきた時点で釈放しているようですが。
No.4
- 回答日時:
#2,3の回答で十分だと思いますが、すこし蛇足。
世間的には逮捕=有罪みたいな扱いになっていますが、逮捕というのは単に
「逃亡と罪証隠の防止のため」に被疑者(一般に言う容疑者のこと)の身柄を
拘束するというだけのことです。
さて、逮捕の可否を考える時には逮捕の要件を考える必要があります。と言い
ますか、それを考えれば答えは出ます。
逮捕の要件は刑訴法199条に原則規定がありますが、逮捕の形式的要件となる
逮捕状を発するには「明らかに逮捕の必要がない場合でないこと」という要件
があります(刑訴法199条2項但し書)。
すると、「明らかに逮捕の必要がない」場合には「逮捕状が発付されず逮捕は
できない」ということになります。
そこで、「公訴時効期間の経過は明らかに逮捕の必要がない場合に当るか」と
考えると、「逮捕」が「逃亡と罪証隠滅防止のため」にあるところ、逃亡防止
は「公判廷での審理には被告人の出廷が必要なので身柄を確保する必要がある
から」であり、また、罪証隠滅防止は「公判で有罪獲得を目指して検察官が立
証を行うのに必要な証拠を確保するため」です。であれば、「逮捕は公判廷で
の審理において有罪獲得を目的に検察官が活動することを前提とした処分であ
り、公判廷での審理、有罪獲得を前提としない場合には逮捕の必要がない」と
いうことになります。
そこで公訴時効期間が経過していればそれだけで免訴の判決が出ることが明ら
かであり(刑訴法337条4号)、公判廷での審理も有罪獲得も考える必要があり
ません。であれば、公訴時効期間の経過により「明らかに逮捕の必要がない」
ことになるので逮捕状が発付されずその結果、「逮捕はできない」ということ
になります。
なお、公訴時効期間の経過が明らかでなければ逮捕すること自体は可能で且つ
法律上も適法であるが、いずれ釈放しなければならないというのは#2の回答の
通り。
ちなみに現行犯人逮捕は公訴時効期間の問題は生じないのでいいとして、緊急
逮捕においては199条2項但し書が逮捕前には問題にならないので公訴時効期間
が経過していることが明らかであるにもかかわらず緊急逮捕することができる
のかということを一応考えることができます。と言っても、「後で逮捕状を請
求しても逮捕の必要がない以上は却下になり、結局は直ちに釈放しなければな
らないのが明らか」なので初めから結果の見えている逮捕は違法と考えるべき
であるから、やはり「逮捕はできない」ということになります。
もっとも緊急逮捕においては、逮捕状の請求の暇もないのに公訴時効期間が経
過しているかどうかを調べる時間があるのかというところで、実際問題として
公訴時効期間の経過が明らかな場合というのは珍しいとは思います。
そんなわけで、条文上の根拠として刑事訴訟法199条2項但し書に定める「逮捕
の必要がない」から原則的には逮捕はできないとお父上に教えてあげてくださ
い。
ただし、後で公訴時効期間の経過が判明した場合は、少なくとも逮捕の時点で
は「逮捕の必要がない」ことが分かっていないので、「逮捕の必要がない」こ
とが判明した後に直ちに釈放しないのは違法であっても逮捕自体が遡及的に違
法になるものではありません。その意味で「(適法に)逮捕できることもない
わけではない」とは言えます。
No.2
- 回答日時:
直接的な答えは「できない」になります。
ただ、刑事訴訟法を読んだだけでは、やっぱり疑問に思うかも…
「公訴時効は公訴提起(つまり起訴)に関わる時効であるところ、
捜査手続に過ぎない逮捕は公訴時効は直接及ばないのでは?」
…なんて問われたら、答えに詰まるんじゃないですかね?
そうすると、「逮捕は何のためにするの?」まで考えないと答えは出てこないですし、
刑事訴訟法の条文にはその答えは書いていないですから…。
「逮捕は起訴を前提とした強制捜査手続」がわかれば、
初めて「前提である起訴ができない以上、逮捕は無理」
と答えが出ます。
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