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使い終わったリフト券(1日券)を、スキー場の入り口に、”ご自由にお使いください”と書いておいてくることは、合法でしょうか?
また、売ることは合法でしょうか?

A 回答 (4件)

法律は万能ではありませんから、ご質問の行為そのものを


禁じたり罰したりする法律はありません。
したがって、その行為自体が即”違法”とはいえないでしょう。

しかしながら、元来スキー場管理者の売上になるはずであった
リフト券の販売機会を失わせることになりますので、発覚すれば
管理者側から民法709条「不法行為責任」に基づき逸失利益の
損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はあると思います。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-70 …

とはいえ、一回こっきりならそういった訴訟騒ぎに発展する
こともないでしょう。(計画的にやったらアウトでしょうけど)

余談ですが、ずいぶん以前に韓国を旅行したときに公衆電話の
受話器がわざと外したままになっているのをよく見かけました。
それは自分が通話を終えてもなお通話できる時間が残っている際に
次の人が一部無料でかけられるようにと好意で受話器をわざと
外したままにしている・・という話を現地に詳しい人に聞きました。

ふと、それを思い出しましたよ。(笑
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。韓国では一度百円玉を入れたら(円じゃないけど)何回も電話できるのですかね。本題のほうは刑事は問題ないけど民事上微妙といったところでしょうか?違法と不法は違うのですね。

お礼日時:2008/03/09 11:21

>”ご自由にお使いください”と書いておいてくること


これだけならば実質リフト券を処分しただけですので
罪に問われることは無いと思います。
しかし、これは誰かに譲渡されたわけではないので
これを拾って使ってしまうことは
占有離脱物横領や窃盗にあたる可能性があり、
本当に拾って使われてしまうと
それを幇助したとして罪に問われるかもしれません。

>売ること
これはリフト券を購入した際の契約内容によって違ってきます。
リフト券側で転売・譲渡を禁じる旨が提示されていれば
これに違反することになりますので
刑事罰にはならなくとも民事で訴えられる可能性はあります。
また、最初から転売することが目的であれば
いわゆるダフ屋行為で法に触れる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ占有離脱物横領で、横領された側が幇助に問われることがあるのでしょうか?これはちょっと無理筋に思えます。
 やはり売り買いは売買契約(約款によるのかな)次第ということですね。

お礼日時:2008/03/09 11:19

スキー場の発券にかかる売買契約がどのようになっているかだと思います。


譲渡禁止などになっていれば、譲渡する方も受けた方も違法性があるかと思います。
特に制限がないものであれば、自由に売却でも無償譲渡でも構わないと思いますがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 11:14

「ご自由にお使いください」と書いて置いてくるのは性質(たち)の悪いイタズラ程度でスルーできますが


そこにお金が絡めば、小さくても詐欺になるんではないのでしょうか。
常識的に考えて、合法とは言い難いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 11:13

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