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 この3、4年の間に、展示会で自社のブースを出展するため、日本から展示サンプルを持参して、十数回、ビザ免除プログラムを利用して、米国へ入国しました。申告用紙には、商用目的であること、商品(展示サンプル)の持参の旨を必ず記入していました。そのため入国審査では必ず、商用の目的やら、商品の内容を必ず聞かれますので、正直にXXXXという展示会に出展し、そのための展示品を持っていることを知らせてきました。幸い入国審査・税関ともこれまで大きなトラブルになったことも無く、関税を支払ったことありません。
 ところが先日たまたま米国大使館のHP、http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-b1. …
をみていたら、
”販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当します。 B-1ビザ所持者は米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。これら以外の仕事に関しては一時就労ビザ(H)が該当します。”
とトップの項目に記述があるのを発見しました。英文のページも見ましたが、誤訳でもなさそうです。これは、まさに私のケースに合致しており、早速今後はB-1ビザ取得しなければいけないと思っているところです。
 さて、私が疑問に思っているのは、なぜ今まで何事もなく私は無事入国できたか?です。既にルールが変わっている、考え難いですがたまたまこれまで当たった審査官が皆無知だった、親切で通してくれていた(ただ今度からB-1とって来てねと言われたはありません。)、私の言っている事が相手に通じていなかった、ただ展示品を運んでいるだけと良きに解釈してくれていた位が想像できるのですが、如何なものでしょうか?
 また、B-1ビザは10年間有効のようなのですが、有効期間内は、複数回に渡って使用できるのでしょうか?もしそうだとすると、取得後は、たとえ観光目的の入国でもB-1ビザでの入国という扱いになるでしょうか?

A 回答 (2件)

日本人が90日以下の滞在で商用活動を行う場合には、ビザ・ウェーバー・パイロットプログラム(ビザ免除プログラム)が適用されるためB-1ビザを申請する必要はありません(ビザ免除プログラムでB-1と同様の商用活動をすることが可能です)。



逆にビザ・ウェーバー・パイロットプログラムが適用される場合に、B-1ビザを申請するには90日以上滞在しなければならない明確な理由が必要となります。
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この回答へのお礼

 明確な回答いただきありがとうございます。スッキリいたしました。今まで通りビザ免除で入国いたします。

お礼日時:2008/03/05 10:43

 米国ビザ保有者です。

ご存知のように、日本人はビザ免除プログ
ラムが利用できます。同プログラムに該当しない国の人が、展示会
参加目的で取得すべきビザが B だということです。

 大使館の説明ページでは、日本人だからといってビザ要件を変更
して書いてくれたりはしないので、原理原則に従った要件が書かれ
ているというわけです。

 なお現在、日本人には基本的に B ビザは発給されません。ビザ
免除プログラムを利用してくれという方針です。仮に B ビザを申請
したとして、申請自体が受理されません( そのため、発給拒否の
前歴は付きません )。

 ですので今後も引き続き、ビザ免除プログラムで入国することに
なります。ちなみに現在、日本人で B ビザを持っていると、かえって
メンドウなことになりかねません。たとえば何らかの理由でビザ免除
プログラムが利用できない人が、B ビザを持っているからです。
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この回答へのお礼

 詳しいご説明ありがとうございます。
 そういうわけだったのですが、実は、大使館のページを見つけたときは、今まで随分危ない橋を渡っていたのだと、冷や汗ものでした。お蔭様で、何の不安も無くこれからも渡米できます。

お礼日時:2008/03/05 10:49

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