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約款は細かい文字で書かれていますが、
高齢者でも読めるような文字の大きな約款ってあるのでしょうか?
若くても極めて読みにくいです。

また、渡される損保の約款は生保より文字が細かいとも思います。

A 回答 (4件)

#3で回答させていただいた者です。



>共済加入の例でみますと【事業規約・細則抜粋】とタイトルがありますが
>【抜粋】とは契約していない商品に関するものを省き、
>契約している商品に関しての全てを記載しているものと受け取れば良いのでしょうか?

私の管轄である某共済においては、〔抜粋〕とは契約共済に該当する事業規約細則中からの
抜粋、と言う意味です。
事業規約条項中から、契約者側の契約締結上の留意点や制限、禁止事項、
その他契約者義務や権利に直結する項等を抜粋しています。
また、補償時の給付手続き等に関しても大まかな所は記載しています。
専門的・内部的事務処理や特殊対応規定に関するものは省いており、
また、特に契約時の確認必須事項については、事業規約とは別枠(しおり)で補足します。
(↑条文内のみの記述では 契約者が目を通さない確率が高い為)


損保に関してですが、個人契約者向け商品については上記と同様の場合が
多いかと認識しております。
ですが、私的に約款未見の他損保会社も有りますので、詳細は各社に問い合わせて下さい。全文明記している会社もあります。
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この回答へのお礼

詳しくのご回答ありがとうございます。 
よく分かりました、毎度ながらさまざまな対応なのですね~

お礼日時:2002/10/31 08:24

こんばんは。

損・生保取扱い職種の者です。
(正確には共済団体で「約款」ではなく「規約」ですが、仕様は同じです。)

そうですねぇ、確かに約款(規約)は大変文字が細かく、契約引受側としては
いつも申し訳ない思いをしつつ、お客様にお渡ししています……。
ですが、前回答者の方がおっしゃる通り、約款全集は契約会社の窓口に
常備していますので、希望して閲覧するしか方法はありません。
契約者が依頼すれば、通常はいつでも、その場で見せてもらえますよ。

●以下補足ですが……
通常「契約のしおり」としてお渡しする物は、#2の専門家の方がおっしゃる通り
特に契約者への開示必須な項目を選出した約款抜粋集で、
中でも重要な部分は、解説・補足を併せて口語的表現にしてあります。

一方、全条項の記載されている正規約款は分厚い書物で、
様々な事例に対応すべく抽象的構文となっている上に、
専門用語が多用されているので、一般の方には理解困難と思われます。
また、字は顧客用約款に比べて多少読み易いフォントではありますが、
幾つもの条項に分かれていて、約款の規定確認の際は、専門である我々も
いつも苦労しながら該当箇所を探し頁をめくっているような代物です。

そういった現実も 配布用約款がああいった仕様になっている一因でしょう。
(勿論、契約前から 制約事項を羅列した分厚い約款を渡されたら、
消費者心理として契約が煩わしくなるだろう、という売り手側の思惑も
無いとは言い切れませんネ。)

ご自分の契約について不明点や質問があり、しおりを読んでも判らない場合は、
予め疑問点を書き出しておき、そのつど、窓口や相談センターに
問い合わせるのが一番良い方法かと思います。
その際は、対応者の名前や部署を確認しておけば安心です。
経験から言って、窓口で約款閲覧をしても あまり解決にはならないでしょう。

では、長文失礼致しました。ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

長文でのご回答どうもありがとうございます。情報が少ない中、十分参考にさせて頂きます。

文字の大きさに関しては、
経験上、某会社の投資信託の目論見書や同じく銀行の総合口座等、ましなのはあり好感がもてるのですが、
某損保の自動車保険約款など1文字の高さ2ミリで上下の間隔なんて0.3ミリ程度で、
ビッシリ文字が詰まっているだけです。
とのことで各社違いが大きいと思いました。

共済は一団体に加入してますが見開き21×15センチで小さく、文字も2ミリですが
上下の間隔は1.5ミリあり、ややましな方だと思います。


約款等の内容に関しては、
>通常「契約のしおり」としてお渡しする物は、#2の専門家の方がおっしゃる通り
>特に契約者への開示必須な項目を選出した約款抜粋集で、
>中でも重要な部分は、解説・補足を併せて口語的表現にしてあります。
共済加入の例でみますと【事業規約・細則抜粋】とタイトルがありますが
【抜粋】とは契約していない商品に関するものを省き、
契約している商品に関しての全てを記載しているものと受け取れば良いのでしょうか?

よろしければまたお願いします。

補足日時:2002/10/26 09:52
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損害保険では、おもな保険には、証券と一緒に送付されてくる定款のほかに「しおり」というものがあり、代理店が契約を結ぶ場合には必ず契約者に渡すように定められています。


このしおりは、比較的大きな文字で印刷され、定款とは別に簡単な説明。解説も付いていてわかりやすくなっています。
一度、代理店にたずねてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご契約のしおりですね、でも約款が読みたいのです。

ご存知でしたらまたお願いします。

補足日時:2002/10/22 22:15
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ご契約の会社に用意してあるはずですので、


頼んで下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
最初から大きな文字の約款をくれればいいのに~ と思ってしまいます。

ところで一般の方は約款は読まない場合も多いですが、
読もうと思って保険会社に問い合わせされた経験者さんですか?

補足日時:2002/10/22 22:11
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