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三セクの株式会社を管理する公務員です。

株式会社の株主から送付された「株券不所持申出書」を、会社が紛失しています。
また、株主に通知した「株券不所持申出受理通知書」も株主が紛失しています。
  この書類が悪用された場合、どのような恐れがあるでしょうか?
  例えば、上記の書類が揃って同一の悪意ある人物に渡った場合の想定で
 
 (1)借金の抵当になったりする恐れはあるでしょうか?
(2)その他、会社や株主が不利益を被る恐れはあるでしょうか?
 (3)恐れがある場合は、今時点でどこに(誰に)相談したらよいか、
  どんな対応をすればよいか?

大変お手数ですが教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

知りうる範囲ですが。


株券はすでに保護預かりか不発行としていることを条件として、

>(1)借金の抵当になったりする恐れはあるでしょうか?
「株券不所持申出受理通知書」は債権としてなんら意味を持つものではありませんので、通知書自体にその可能性は少ないでしょう。株券の不所持を株主が申し出て、預かり、若しくは不発行と株主名簿へ記載した時点で、株主は確定されてしまいます(商法226-2)。金融業者であれば、その辺の知識は備えているものと思います。従って、通知書自体に抵当権を設定することには無理がありますが、第三者が紛失した本人と偽って、通知書を元に株式へ担保を設定することはあり得るかもしれません。可能性は薄いですが。。。

>(2)その他、会社や株主が不利益を被る恐れはあるでしょうか?
株主名簿に記載があれば、不利益はないと考えます。

>(3)恐れがある場合は、今時点でどこに(誰に)相談したらよいか、
弁護士がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりましたありがとうございます

お礼日時:2002/10/18 22:20

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