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友人が転職します。下記の事例は経歴詐称にあたり、内定取り消しになる可能性があるか?ということを質問したいと思います。相談にのっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

友人は、平成19年の10月に2年半勤めた会社(正社員)を辞めました。その後すぐ派遣会社に登録をし、A社(派遣社員)にて働き始め平成20年、1月末に退職をしました。

その後、やはり正社員で働きたいと思い正社員として会社の面接を受け、内定をいただいた(平成20年2月中旬)ということです。正社員として働くことになる会社(B社とします)には、平成20年の4月入社となります。

しかし、友人は面接を受ける際の履歴書に虚偽の事実を書いていたようなのです。内容は・・・


A社(派遣)は1月末をもちすでに辞めているのに、B社(正社員)面接を受けた時点(2月中旬)、「A社(派遣)で現職中」と履歴書に記載したということです。
また、B社(正社員)内定後再び派遣社員としてC社にて働いております。

友人は、深い意味なく(派遣社員をアルバイト程度のものととらえていたため・・・語弊があったら申し訳ございません)記載したというのですが内定は取り消されるのでしょうか?

私はこのような事例に詳しくないので、答えてあげることができません。どうか、夜も眠れぬ友人のために回答していただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

人事担当です



内定時はあまり調べませんので取り消しは無いでしょう

ただし、採用決定後に発覚しても、勤続中に発覚しても最悪は解雇の対象になります

その時の方がきついですよ確信犯ですので「懲戒解雇」まで考えられます

雇用保険の手続き中に発覚するのが一般的です
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ございません。
人事ご担当者様からのお返事、大変ありがたく思います。

雇用保険の手続き中に、やはり発覚するのですね。
そちらを友人も気にしておりました。
B社(正社員)に先にすべてを話すよう勧めておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 18:38

前職の職歴や退職理由は、採用希望者が「嘘つきかどうか?」確認するのに最適な項目です。


十分に内定取り消しの事由になりえます。

採用時に確認しなくても、採用後に思ったより仕事が出来ないとかであれば、それから調査しても遅くは無いですし。
採用時に遡って懲戒解雇、不当に取得した賃金(最低賃金との差し引き分)の返還請求とか、通常認められないような事にも対抗するのが面倒になります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます。

職歴、退職理由の項目は「うそつきかどうか」の確認に最適な項目ということを知りはっといたしました。
採用後に調査ということもあり得、賃金返還請求などの対応にも追われるということも初めて知りました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 18:41

経歴詐称は取り消し事由に当たります。

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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、大変申し訳ございません。

派遣社員の認識の甘さなどは関係なく、経歴詐称ですね。
よく友人に伝えておきます。

お返事、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 18:43

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