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減価償却費の経費算入の件ですが、耐用年数がだいぶ前に過ぎた、償却資産があります。期末残高が、取得価格の10%残っています。ずっとそのままだったのですが、19年度で、5%まで償却し、経費に算入することは出来るのでしょうか?最後の年度から何年ならという決まりはありますでしょうか? (定額法・現在も使用している物です)宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

>取得価格の10%を19年度で、5%まで償却し、経費に算入することは出来るのでしょうか?


下記の方法で償却します。
定額法における残存価格10%を5%にする場合
償却金額が毎年償却している金額を超える事ができません。
2年にわたって5%まで償却することとなります。
毎年償却している金額が小さい場合は、今年度で償却できます。
残存価格が5%の物は、来年平成20年から5年間(均等)で残存価格1円まで償却できます。

残存価格5%で50,000円の場合
平成20年 10,000円
平成21年 10,000円
平成22年 10,000円
平成23年 10,000円
平成24年  9,999円
となります。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難うございます。
確認ですが、現在10%残っているものは、今年度または来年度で、5%までに償却し、その次の年度から、回答のように、1円まで償却してよいということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/03/05 14:41

法人ですよね?個人でしたら違ってきますので。


まあ、無視して下さい。
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補足を求められているようなので回答します。


>確認ですが、現在10%残っているものは、今年度または来年度で、5%までに償却し、その次の年度から、回答のように、1円まで償却してよいということでよろしいでしょうか?
はい償却して大丈夫です。
法改正前の定額法は、今後旧定額法となります。
旧定額法の償却の方法は、従来通り簿価残高10%まで償却後、次年度で5%まで償却した後、先の回答のとおり5年間で均等に残高1円まで償却します。
今年(平成19年度)の申告の際、残高5%の資産は、償却額0円で申告しないと来年度からの償却対象とならないので、たとえ償却額0円でも届ける必要があります。
今年の私の申告の際、税務署さんから直に聞いて確認したので間違いはありません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

補足回答有難うございました。丁寧に回答していただきまして、疑問が解決いたしました。

お礼日時:2008/03/05 21:42

既に回答が出ていますので、繰り返しになりますが、


残存価格10%として、毎年の償却額を計算し、5%まで償却するのが、税務署の認めるやり方です。
5%に達したものは5年で1円まで償却します。
なぜ10%までしか償却しなかったのかは知りませんが、これからやればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/03/05 16:16

平成19年度から、法改正で、


「残存価格1円」まで償却可能になりました。

既に償却が終わっている物でも、
追加償却可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。

お礼日時:2008/03/05 14:34

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