アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

義父名義の土地と建物が競売により建物⇒不動産屋所有・土地⇒義父所有(30年裁判所押さえ)になってしまいました。不動産屋は建物は1200万じゃないと売らないと言っており、1200万かかるなら空いてる庭に家を建てられればと思ってます。土地は140坪、建物は40坪です。
建物を建てるのは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

まず、住宅ローン等の融資を受けて建てるつもりであれば無理です。


差押のある土地に建てる建物のための融資はどこもやってくれません。
なので現金に限られます。

で、現金で建てられるかどうかは、建築基準法の制約をクリアできるかどうかにかかっています。
建築基準法では一つの敷地には一つの建物という原則があります。
なので敷地を二分割しても、既存の建物、新規の建物それぞれが建築基準法に合致するのであれば建てることができます。
建ぺい率、容積率、接道条件が主な三大制約です。

ただあまりそこまでして実際に建てる人は少ないです。なぜならば差押のある土地に建てても、その差押が実行に移されて競売にかけられる場合には、単にその土地だけではなく、その新たに建てた建物も競売の対象となるからです。
つまり建物を失う危険を伴うということです。
融資が受けられないのもそういう危険があり、担保価値がないからです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!