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社員が自分の所属する会社と、取引先との間における守秘契約を守らず、マスコミ等に情報を漏洩した場合(金銭的利得は目的としていない場合。単なる愉快犯的行動)どのような罪状になるのでしょうか。民事or刑事でしょうか?

A 回答 (2件)

 民事でしょう。

取引先の顧客管理能力を失墜させたという事になります。
これが原因となって取引先の契約が解除されたなど、
場合によっては損害賠償に発展しかねません。
まあ、その場合は先方がきっちりと法的手段を行使してきた場合になりますので、
よほどの事がない限り、損害賠償請求はないのではないでしょうか。
ただし、先方との契約は解除されてもしょうがないでしょう。
 また、そのような場合は一義的に会社が取引先に損害を賠償しますが、
その損害は情報を漏洩した社員に請求する権利が保証されています。

 因みに、某1部上場企業ハウスメーカーの場合ですが、住所など顧客を特定できる情報が
過失によってでも紛失した場合、まず支社長は格下げ間違いなしとの事でした。
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どの様な情報かで判断がかわりますし、その判断は取引先が決めることになるでしょう。

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