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初めて質問させていただきます。
父が病気のため今年の父の確定申告を私がしてあげることになりました。
そこで昨年までの分を見ていて疑問に思ったことがあります。

父は年金の雑所得と白色の不動産及び農業所得があります。
年金のことはおいておき、今回教えて欲しいことは、白色申告で不動産所得と農業所得がある場合、農業の赤字を不動産の黒字と通算できないのでしょうか?
調べてはみましたが、白色の場合、損失の繰越は出来ないが通算はできるように思うのですが。

ご存知の方や経験者の方がおりましたら、どうぞ教えて下さい。
参考になるホームページや条文がありましたら、なおありがたいです。

A 回答 (1件)

>農業の赤字を不動産の黒字と通算できないのでしょうか…



問題ないですよ。
農業は「事業所得」ですので、「不動産所得」と損益通算できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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