プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
夫43歳
妻29歳
子 0歳
の現在3人家族です。
夫の父が現在77歳で1人暮らしをしており、一緒には暮らしておりません。仕送り等はしておらず、毎月3万円(養老保険2万+怪我などの保険1万)を払っております。

夫の妹から父を扶養に入れてくれと相談がありました。
妹は離婚しており、2人の娘(高、中学生)を育てています。


・我が家の扶養にいれるのにメリットデメリットを教えてください。
(何か税金や保険料など支払額が上がるなど)
・年金で暮らしていますが、限度額などはあるのでしょうか?
・その他アドバイスありましたら教えてください。
・妹も働いていますので、そちらの扶養に入れることも可能です。
(妹は毎月携帯代を支払っています)どちらに入れるのがベストですか?

よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

税金のカテですので、税金面のみの回答です。



控除対象扶養者や控除対象配偶者にするための大きな要件は、
(1) 「生計が一」であること。
(2) 「所得」が 38万円以下であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
の 2つです。

>一緒には暮らしておりません。仕送り等はしておらず、毎月3万円(養老保険2万+怪我などの保険1万)を払っております…

これでは、「生計が一」とは認められませんから、控除対象扶養者にはできません。
保険をかけているだけでは、主たる生活費を負担しているとは言えません。

>我が家の扶養にいれるのにメリットデメリットを教えてください…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
昨年分の申告ができるかという意味なら、前述のとおりそれは無理です。

>年金で暮らしていますが、限度額などはあるのでしょうか…

「所得」に換算して 38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>その他アドバイスありましたら教えてください…

今年これから生活費を出してあげるなら、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、控除対象扶養者とすることはできます。

>妹は毎月携帯代を支払っています)どちらに入れるのがベスト…

携帯代ぐらいではやはり「生計が一」とまでは言えません。
別居の親などを「生計が一」と見なすには、
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勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
---------------------------------------------------

ことが必用です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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健康保険に被扶養者を入れる場合は、その健保組合の規定がありますから一般的な例をいいます。


「政府管掌健康保険」というものです。
対象者は、同居の場合とそれ以外で違いがありますが、3親等以内の親族なら大丈夫です。
また、扶養になる人の収入ですが、77歳で年金だけでしたら年間180万円未満ならOKです。

証明書は、「非課税証明書」か「年金支払通知書」などです。
それで、健康保険の保険料が増えるのかというと、保険料は標準報酬月額に対する率ですので変わりません。(4.1%)

同居していない場合、保険証がないと不便でしょうから、遠隔地用の保険証を親のために作ってもらうこともできます。

親を扶養するなら、税金も安くなるのではと考えたと思います。
単純に言えば、年金が年間158万円以下なら、扶養控除に該当します。(158万ー120万=38万・・・合計所得金額)

どれだけ控除されるのかと言うと、同居老人なら58万円、別居老人なら48万円が控除されます。

姉妹のどちらにされてもいいんじゃないでしょうか。
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