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母子家庭の母親が病気で施設に保護された 16才・18才の兄弟についての質問です。
兄が昼間アルバイトをしながら 兄弟二人ともが夜間高校へ通っています。アルバイトをしても なお足りない分を生活保護として需給しています。四月から弟が学校をやめて正社員として就職し、生活保護をもらわなくてよくなりそうなのですが、健康保険などの面で 兄が弟の扶養家族になることは 可能でしょうか? また、兄が夜間高校に通うにあたってうけられる 授業料の減免措置などは ありますでしょうか? 

A 回答 (1件)

正社員となる弟(16歳)が兄(18歳)を扶養できるか?、ということですね?


扶養には、社会保険上の扶養(健康保険上の扶養)と所得税上の扶養とがありますから、まず、両者を混同しないようにしましょう。

社会保険上の扶養については、下記に詳しい説明がありますから、図を見て下さい。
社会保険庁のサイトです。
使われている用語が専門的なので、文章だけを読んでいると何とも難解なのですが、図を見ていただくと「扶養可能なのだな!」とわかることと思います。
但し、1つ条件があって、「兄が弟を扶養する」という場合には、同居でも別居でもかまわないのですが、その逆のケース(つまり、今回のケース)である「弟が兄を扶養する」という場合には、同一世帯でなければなりません。
同居で、住民票上でも同じ世帯でなければいけません(同居であっても住民票が別、という形を「世帯分離」と言いますので、そうなっていないかどうかは要確認です。)。
なお、兄の年収が130万円以上であると、弟は兄を扶養(健康保険上の扶養)することはできません。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

一方、所得税上の扶養については、兄の年収が103万円以下であることが必要です。
こちらも、同居で、住民票上でも同じ世帯でなければなりません。

以上のことから、同居の要件を満たすと、兄の年収が103万円以下であれば、弟は兄を、健康保険でも所得税でも扶養できることになります。
ただ、実際問題として、兄が18歳ですから、特別な事情がなければ、兄も自ら定職に就き、安定した収入を得られるようにすべきかなとは思います。

授業料の減免措置については、奨学金なども含めて、何らかの方法があるはずです。
公立の場合には都道府県・市町村ごとに異なりますので、学校を設置している設置主体(たとえば、県立高校であれば「県」)にお尋ねになってみて下さい。学校に直接尋ねるのではなく、設置主体に尋ねる、というのがポイントです。
設置主体のホームページ(たとえば「県」でしたら、県のホームページ)にも何らかの情報があるはずですので、探してみると良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の わかりやすい回答 ありがとうございました。
保険と税金では しくみが違うんですね!
兄弟間でも 上が下を扶養するという原則があることを 初めて知りました。
一つ 二つしか違わないのに、先に生まれた責任があるなんて 少し酷な気がしますね。
奨学金の件は もう少し いろいろと探してみたいと思います。

お礼日時:2008/03/07 14:43

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