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普通に生活しているとふとした事で逮捕されますよね、例えば酔っ払って人を殴ったとか、コンセント勝手に使ったとか車で人を撥ねたとか罪にもならない微罪で罰金罰金…

今度何かあったときに国選弁護人に聞くのもありなのですが

罰金刑より執行猶予付き懲役が得じゃないのか?と最近思います、教えてください。

A 回答 (3件)

>罰金刑より執行猶予付き懲役が得じゃないのか?と最近思います、教えてください。



執行猶予中は「別件で刑事罰を科せられる」と、猶予が解かれ、刑が執行されます。

執行猶予中に、不注意により「自転車」に乗ってて歩行者にぶつかり、怪我をさせてしまった場合、例え乗っていたのが自転車だとしても「人身事故」になります。

自転車であっても「人身事故」になると「刑事罰」を科せられますから、執行猶予中の罰も執行されます。

つまり「執行猶予中は、うかつに自転車にも乗れない、肩身の狭い思い」をしなければなりません。それこそ「微罪も犯せない窮屈な生活」を強いられます。

そんな思いをするなら、スパッと罰金を払い、自由の身になった方が気が楽です。

この回答への補足

私の経験上、交通事故で猶予中に万引きをしましたがギリギリで出向猶予が解けませんでした(´ω`)フーあぶないあぶない

補足日時:2008/03/07 11:44
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罰金刑はこちらを


http://ja.wikipedia.org/wiki/罰金
懲役はこちらを
http://ja.wikipedia.org/wiki/懲役
執行猶予はこちらを
http://ja.wikipedia.org/wiki/執行猶予
国選弁護人はこちらを
http://ja.wikipedia.org/wiki/国選弁護制度

で刑が軽い順に
1.罰金刑
2.懲役刑の執行猶予
3.3年以上の懲役刑(ここより国選弁護人を付けて貰える)

なのでご質問の趣旨ででは逆(執行猶予付き懲役より罰金刑が得じゃないのか?)が正しいと言うことになりますね。
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拘留期限終了~初公判~判決出るまでの最短2ヶ月間拘置所で過ごすのが差し支えないならそれでもいいんじゃないですか?


あくまで大したこと無い事件で、初公判ですぐ論告求刑・結審→次回判決という最短コースの場合ですが。
それ以上になる場合、公判1回につき+1ヶ月と思っておいてください。

最低200万払って保釈されるならシャバには出られますが。
後で返ってはきますが、保釈依頼のための弁護士費用はかかります。
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