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皆様宜しくお願いします。

判決額110万円の回収が出来ない(相手が無視)ので支払督促手続きを
行う事にしました。
後に強制執行と動産執行を行う予定です。

相手は無職で実家住まいなので預貯金があまり当てになりません。
車の所有は調査中です(差し押さえ後の保管場所有り)

そこで質問です。

差し押さえ出来ない物(生活必需品)があるのですが実家住まいで無職の相手の
個人の部屋の物は買取業者が買うという物は全て差し押さえ可能でしょうか?
(衣類や寝具以外は実家住まいなので生活には困らないと思うのですが)

空振りになる可能性があるのですが動産執行は出来ますか?

執行日の立会いは委任状で知人に依頼出来ますか?

費用はどの位掛かりますか?(銀行は4箇所です)

強制執行及び動産執行に掛かった費用は相手に請求出来ますか?


最悪、空振りになったとしてもこちらが本気だと相手に判らせる為にも
強制執行と動産執行を行いたいと思っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>再訴訟だと完全に大赤字なので恐ろしくて弁護士に依頼出来ません‥



と云うことは、最早、債務名義(強制執行することができる公文書)があるのではないですか ?
そうだとすれば、「来週、裁判所に行って支払督促手続きをしようと思っているのです」は、全く、無意味です。
弁護士に依頼した事件は、何を原因に誰にしたのですか ?
その結果はどうなりましたか ?
その時に勝訴しているなら、その判決書に「執行文付与申請」等々しなければ強制執行できません。
法律上の手続きが、どこまで進んでいるかによって、又、何をどうしたいのかによって、今後の進め方が違ってきますので教えて下さい。

この回答への補足

質問者のMK0023です。
どうやってコメントをつければ良いのか判らないので補足欄にてご報告致します。

水曜日に裁判所に出向き教えて頂いた手続きをしました。
その際、担当書記官の方が来たので事情を説明したら今後の手続きを説明してくれました。

全てtk-kubota様にご指導頂いたお陰です。
言葉では言い表せないほど心から感謝しています。
本当にありがとうございました。

補足日時:2008/03/14 00:47
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この回答へのお礼

お忙しい中度々ありがとうございます。

妹の元旦那の不倫相手に行った慰謝料請求裁判です。
手元には判決内容と判決文が書かれている書類とその後受取った判決確定証明書があります。
元旦那に対しては裁判前に強制執行特約付き公正証書を作成してきっちり払わせています。

再訴訟は判決が出た時に弁護士に納得出来ないと伝えた際、新たな証拠があって相手の証言を覆せるなら可能だが控訴しても書類審査の様な物だから費用が掛かるだけなので止めた方が良い。支払って貰えず10年の時効が切れそうなら再度訴訟すれば金額が増えなくても時効が伸びるからメリットはあるけど‥と説明されました。

控訴と再訴訟って違くない??とは思ったのですが‥

判決文が書いてある書類には『この判決は第1項に限り、仮に執行出来る』とあり
第1項は被告は原告に対し慰謝料110万円を支払えとあります。

法律上はここまでです。

内容証明を無視され続けているので裁判所からの支払督促を送り強制執行をお願いしようかと考えてました。


今後なのですが私としては今現在もショックから円形脱毛症等で苦しんでいる妹の為にも泣き寝入りだけは絶対にしたくありません。

働いてないから払えない、払えない人は払わなくていいんですよね?
などと平気で裁判で言う相手にこのまま無視されて逃げられるのは
とても我慢出来ません。

なので費用が掛かっても空振り覚悟で強制執行等をして償うまで許さないという姿勢を見せ法的に追い詰めようと考えておりました。
立会いが代理人でも可能かとお聞きしたのは私が立ち合い可能かを知りたかった為です。

ただ私にも家庭があり資金的な援助に限界があるので困っております。


宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/03/08 19:14

内容が徐々に判ってきました。


まず、今回の件は、MK0023さん自信のことではなく妹のことですよね。
それならば、動産の差押えや、その立会ならば、MK0023さんが代理人となれますが、それ以外の強制執行(例えば、不動産の差押、債権の差押等)は裁判所の許可がないと代理人となれません。(民事執行法13条)
次に「時効まで9年9ヶ月」と云うのは、原告が妹で不倫相手が被告の110万円の勝訴判決の時効ことですよね。(それなら、まだありますので今は考えないでいいです。)
この110万円を支払わないと云う理由で支払督促はできないです。
110万円の勝訴判決が債務名義ですから、それで強制執行できるようにすればいいです。
そのためには、まず最初に、その判決のあった裁判所に「執行文付与申請」をして下さい。
次に(同時でもかまいません。)「送達証明申請書」を提出して下さい。
これらの申請人は妹でないとならないです。
その2つの書類が揃ったならば、初めて強制執行できます。
強制執行は、差押えの対象物で手続きが違ってきます。
この点、何を対象とするか決まったならば教えて下さい。それらの手続きは教えますので。
そう云うことで、その判決で進めることができるので支払督促、控訴、再訴訟、内容証明等々考える必要はないです。

この回答への補足

質問者のMK0023です。
水曜日に裁判所に行く事になりました。
ご報告までに。

補足日時:2008/03/09 13:23
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この回答へのお礼

tk-kubota様
本当にありがとうございます。
原告が妹で不倫相手の女が被告です。

判決文の書類にはこう書いてあります(簡単に書きます)
第1項 慰謝料110万。
第2項 年利5%
第3項 その他棄却
第4項 第1項に限り仮に執行できる

判決が昨年12月末に出て翌1月に確定して時効10年と聞いております。

立会いの代理の件ですが裁判所の許可が必要なものの場合、執行時に相手と顔を合わす事があるのでしょうか?
相手に妹が会う事は酷ですし間違いがあってはならないので私が立会いたいと思っています。


執行文付与申請と送達証明申請書ですね。妹に時間を作らせて裁判所へ連れて行きます。

書類が揃い次第必ずご報告しますので宜しくお願い致します。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/03/09 10:38

>強制執行と動産執行を行う予定です。



と云いますが、動産の差押えを通常「動産執行」と云いますが、動産執行は強制執行の1つでもあります。
そう云うことで、まず、強制執行を体系的に把握しないと、訳がわからなくなります。
ちなみに、車両の差押えは、車検があれば不動産の差押えに準じて執行裁判所が行い、なければ動産として扱い執行官が行います。
また、銀行を第三債務者とするなら、執行裁判所で、債務者自身が持っている現金は動産として扱い、執行官の仕事です。
ご質問の動産執行ですが、現在では事実上していません。これは、通常の家庭内の動産はほとんど「生活必需品」として扱っているからです。差押えしている物は、美術品、骨董品等に限られています。
申立はできますが、その時、6万円ほどの予納金が必要で、執行不能ならば戻ってきません。そう云うわけで、動産執行は実務上ないです。
次の、立会は本人でもいいですが、委任状で誰でもいいです。
次の「銀行は4箇所です」と云うことで、これは先でも云ったように債権執行なので、全く申立が違います。4箇所でも1通の申立書でいいですが、裁判所に支払う手数料は4000円です。
次の「費用は相手に請求出来ますか?」ですが、これは、できますが、その費用を、債務名義が必要なものと、そうでないものに区分けしなければならず煩雑になるので実務上していないです。
どうしてもしたければ、また、教えます。
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この回答へのお礼

tk-kubota様>>
丁重な回答ありがとうございます。
自分なりに裁判所や弁護士サイトを見て勉強したつもりだったのですが誤解している部分が多々ある様ですね。

自己責任にて行いますので是非アドバイスを頂きたいです。

来週、裁判所に行って支払督促手続きをしようと思っているのですが今後どの様にしたら良いと思いますか?

相手は28歳で現在無職(裁判でそう言っていた)実家住まいです。

慰謝料請求訴訟で時効まで9年9ヶ月あります。
弁護士費用等で現在までに約60万の出費が発生しています(成功報酬含む)

私は費用と回収した慰謝料が相殺になっても構わないので泣き寝入りだけは絶対にしたくありません。

ただ再訴訟だと完全に大赤字なので恐ろしくて弁護士に依頼出来ません‥

強制執行の仕方についてだけでも構いませんので宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/03/08 11:24

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