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以前友人にお金を貸したときに、借用書をかいてもらいました。
複写式の紙に金額と借主、貸主の名前と住所、返済方法を書き、
原本を私(貸主)が、複写したものを友人(借主)が持ちました。
その後着々と返済はすすみ、来月には全額返済してもらえそうです。
そこで疑問なのですが、返済が終わった時の借用書ってどうすればいいのでしょうか?
お互いに破棄すればよいのですか?
それとも、借主に原本を渡した方がよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

返済が済んだら、借用書の原本にに「○年○月○日全額回収済み」とでも書いて、捺印をして相手に返すのがよいでしょう。


記録として保存したい場合は、コピーを取って保存します。
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この回答へのお礼

それがいちばんわかりやすいし相手も安心してくれそうですね。
具体的なアドバイスをありがとうございました!

お礼日時:2002/10/19 13:34

 相手に渡すべきです。

民法487条には債権の証書があれば相手は証書の返還が請求できる旨の規定が有ります。ただ、同時履行の抗弁権はありませんので、借用書を返さなければ返済はしないは主張できません。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sa.htm
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友人、親戚の間の、金銭の貸し借りは


普通、返済が終了した場合、
貸主は、返済が全て終了しした時点で、
借用書は相手に、渡します。
あとで何らかの、トラブルが生じる場合が
あると困るという事であれば、
コピーを取り、保管すれば、よいでしょう。
貸主は返済終了であれば、借主との問題が生じる事は、
極めて少ないと思います。
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