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平成19年中の繁殖牛に要した素畜費、飼料費は所得税では固定資産に計上しましたが、消費税では課税仕入れに計上できるのでしょうか?
因みに消費税は本則課税を選択しております。

A 回答 (1件)

もちろん課税仕入れとして処理できます。

車両や機械装置を購入したのと同じで、資産計上しても対価はありますので、課税仕入れです。
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