アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

過去の質問を見てみましたが、自分に当てはめて考えると混乱してしまうので教えてください。

1~3月までフルタイムで働き、保険料も自分で払っていました。
4月から4ヶ月だけ扶養に入る予定です。
その後は1年半ほどフルタイムで働く予定で、同時に扶養から抜けます。

その際に、4ヶ月間の扶養期間にアルバイトで稼げるのは、
やはり最高130万(税金の扶養は考えない)でしょうか。
それとも1~3月分の給料も換算されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

扶養認定の条件は、年収130万円以下ですが、向こう1年間で130万円を超える見込みとなった時、月収で130万÷12=108,333円を超えると見込みとなると扶養からはずされます。


1月1日からとか4月1日からとか、決まった期間があるわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
決まった期間はなかったのですね。
安心しました。
10万を越えないアルバイトを探そうと思います。

お礼日時:2008/03/10 19:59

これからの、見込み収入が、年間130万未満ですから


月額で108333円を超えない範囲で、アルバイトをして下さい
(この金額には支給される交通費も含まれます)
(4ヶ月限定でも、月の収入×12ヶ月で見込みを出します)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
月額に交通費も含まれるとは知りませんでした。
ちなみにふと疑問に思ったのですが、
認定の書類提出の時に完全無職・無収入だったら、
その後極端な話、月に20万稼いでも相手にはわからないのでしょうか?
それともやはり扶養を外れるときに、わかるものなのでしょうか?
お礼の中で再度の質問、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/03/10 20:03

#2です


>その後極端な話、月に20万稼いでも相手にはわからないのでしょうか?
>それともやはり扶養を外れるときに、わかるものなのでしょうか?
・たとえば、3月から扶養に入られて、4月0円、5月20万、6月0円等の場合、4月10万、5月10万、6月20万等の場合
 共に健康保険組合にはわかりません
 1月程度、規定を上回っても、問題にしない例は多いですが、必ずしも全ての健康保険組合がそうだとは言い切れません
・健康保険組合は、定期的に調査等を行ないますから(健康保険組合によるので詳細は各組合により違います)その際、判明する事はあります
・また、年度末で130万を超えている場合、調査が入ることがあります、その場合は、超えた月に遡って扶養を外されたりします(これも各健康保険組合の規定によります)
・扶養を外れた際、扶養期間の収入に付いて調べるかどうかは、各健康保険組合によりますので、何とも言えません
・ただいえる事は、月の規定額を超えないようにすれば、特に問題はおきませんし、心配する事もないとゆう事です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません!
やっぱり規定額を越えないよう計画を立てようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/13 20:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!