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傷病手当金の不支給通知を受け取りました。
請求期間は1/1~1/14の14日間で、すべて不支給との通知です。
不支給理由は期間中に事業主より報酬の一部を受けている為とあります。

当方、請求期間は休職しており、1/15より復職しました。
期間中に報酬などないのですが、復職にあたって打合せのため出社し、交通費が支給されております。

なぜこのような通知が届くのか、異議申し立てをして受給できる見込みはあるのか教えていただけませんか。

A 回答 (2件)

会社がその傷病手当金請求にかかる勤怠欄をどのように書いたかによります。

会社が1/1-1/14の期間に給与が出ていたことが不支給の原因なら、会社がその期間をどのように給与を支給したかご確認される事をお勧めします。

>期間中に報酬などないのですが、復職にあたって打合せのため出社し、交通費が支給されております。

交通費だけで傷病手当金が不支給となるとは考えられません。一部支給は可能ですが。
当該期間が有給休暇扱いになっているか、それとも会社が記載を間違えているか考えられますね。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。

おっしゃるとおり、会社に当該期間の給与についてどのように支給したかについて確認してみます。
会社からは、月半ばでの復職は働いた分だけの時給計算で給料が支給されると説明されております。

補足日時:2008/03/09 23:03
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1月分の給与の算定対象期間の一部しか欠勤していないのではありませんか?


たとえば、1月分の給与が1月15日締めで1月31日支払であるような場合。
このような場合ですと、少なくとも12月16日から12月31日までは報酬があったことになりますよね?

一般に、日給制で給与が支払われているわけではありませんから、給与の算定対象期間全体の給与を稼働日数で割って、1日あたりの報酬額を出します。
そして、この報酬額が傷病手当金の日額よりも多額である場合には、欠勤期間の傷病手当金は不支給になってしまいます。
おそらく、今回の例はこのような事情があるからだと思いますよ。

このあたりを確認なさってみて下さい。
なお、もしそうだとしますと(「1日あたりの報酬額≧傷病手当金の日額」だったとしますと)、残念ながら、異議申し立ては認められないと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、会社側からは

>一般に、日給制で給与が支払われているわけではありませんから、給与の算定対象期間全体の給与を稼働日数で割って、1日あたりの報酬額を出します。

上記内容の説明を受けており、1月分の給料(15日~31日)を時給で受け取っております。
給与の算定期間は1日~31日です。自分の会社に確認してみます。

補足日時:2008/03/09 23:06
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