私は中国で現地就職しており、今年の8月に3年間の契約期限が終了するので帰国しようと考えています。
1年前に現地で知り合った中国人の女性と結婚したのですが、私が8月に帰国する時点で一緒に日本に帰国して日本に住むには、妻のビザをどのように取得するのが良いのでしょうか?
例えば現在、現地就職中の私が一時帰国して、在留資格認定証明書を申請することはできますか?
8月以降は一時無職になり、他に保障人を頼める人もいないのでその辺が気がかりになっています。
また、そもそも現在日本に住んでいない私に申請をする権利があるのかどうか・・・。
どうぞアドバイスをお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>が同伴ビザを取得してから二人で日本に入国して、
同伴ビザというものはありません。親族訪問を目的とした「短期滞在査証」が該当するでしょう。
>在留資格変更の申請を日本でできるのではないかと思い、領事館の方に相談したところ、そもそも90日以内に中国に戻る事を前提にビザを出すのでそのようなことはできないと言われました。
在留資格(在資変更を含む)は法務省入国管理局の範疇で、査証は外務省在外公館の範疇になります。他の省庁の管轄事項に関することを言わないのは彼らの基本的な行動原理です。
また、在資変更を匂わせての短期滞在申請の相談は賢明ではありません。ある国の領事館では「日本人配偶者の短期滞在査証を発給したのだから、必ず帰国すること。また帰国後は旅券を領事館に見せにくること」という確約を取らせた例もあります。もちろん、外務省が法務省の管轄である在資変更に口出しする筋合いは無いのですが、この約束を破ると老親が日本を観光で渡航しようとするときに、「約束を破ったじゃないか」と嫌がらせをしたりする例もありますので、余計なことは言わないに越したことはありません。
>仮にビザが取れても、入国後に在留資格変更をする際に、在留資格認定証明書交付申請を先にする必要があるということでした。ということは在留資格認定証明書が交付されるのに3ヶ月程度かかる場合があるので、90日の滞在期間内では無理とのことでした。
短期滞在で日本に渡航後は、在留資格変更申請をすれば事足ります。在留資格変更申請の結果が出るまでは、例え90日が経過していても超過滞在にはなりません。最悪不許可になっても出国準備期間は与えられますので、それに従えば超過滞在にはなりません。
なお、短期滞在で日本に渡航後もしくはその前に在留資格認定証明書交付申請をしていて、日本滞在中に在留資格認定証明書が出た場合には、それを基に在留資格の変更が可能です。
在留資格変更申請であっても、在留資格認定証明書交付申請に相当する提出書類を求められるので、現実的には作業的には等価といえます。
No.5
- 回答日時:
#4です。
どうでもいいことですが追記です。国は違いますが、私は大使館の担当者に「日本人の配偶者等の査証発給は面倒だから短期滞在にして。身元保証人の源泉徴収票(当時)も住民票もいらないから。後は日本で日本人の配偶者等の在留資格に変更すればいい。」と言われましたね。この「面倒」には大使館サイドの事情も入っていると、私は受け取りました(笑)。
もちろん、大使館や担当やその時節にもよるとは思いますが。
これは面白い体験談ですね!!
大使館でもこんなに人間くさい(!?)対応があるということですね。
とにかくもう一度領事館に行ってみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
通称「同伴ビザ」は中国人配偶者のみの特別な、条件付ビザです。
日本居住の身元保証人が必要ありません。http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/konin_j …
長期に渡り中国に居住している在留邦人が中国人配偶者を帯同して短期間(90日以内)日本に帰国するという条件がついた、中国人配偶者のみの特別な扱いですので、これで来日した中国人配偶者は「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできません。
尤も契約期間終了を控えているのではあなたの在職証明書がそもそも取得できないでしょうから、同伴ビザは不可能だと思います。在留資格変更許可申請をしたい場合は、通常の短期滞在査証(ビザ)の申請を行ってください。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/p …
招聘人はあなたでいいとしても、日本に居住する身元保証人は必要です。中国人に対してのビザの発給は厳しいですよ。残念ながら、ここはあなたが単独で一旦帰国して就職し、在留資格認定証明書を取得する以外方法はないかと思います。中国での婚姻生活を証明するような写真や日記など、今から用意しておくと早期取得の助けになりますよ。
尚、「中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で、配偶者を帯同して日本に帰任する場合在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、当館領事部査証(ビザ)班(又は各総領事館)にご相談下さい」としてありますけど、該当はしませんか?これについては相談はされていないのでしょうか?
お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
アドバイスありがとうございます。
>ここはあなたが単独で一旦帰国して就職し、在留資格認定証明書を取得する以外方法はないかと思います。
ダメもとでもう一度領事館へ行って確認したいと思います。そして本当にダメであればnanapatkal様がおっしゃる通りに、私が日本で就職してから妻を呼ぶようにしようかと思います。
>当館領事部査証(ビザ)班(又は各総領事館)にご相談下さい
これについても以前領事館に行った際に聞いてみたのですが、担当の方が「そんなことあるの?」というような感じで、お話になりませんでした・・・。
たまたま担当者が悪かった可能性もありますので、もう一度行ってみようかと思います。
No.2
- 回答日時:
>例えば現在、現地就職中の私が一時帰国して、在留資格認定証明書を申請することはできますか?
提出書類のなかに住民票がありますので、無理でしょう。
>また、そもそも現在日本に住んでいない私に申請をする権利があるのかどうか・・・。
その通りです。
契約期限がくることにより中国に滞在する根拠が無くなるので、在中国日本領事館で配偶者の査証を取り、日本に一緒に入国することが一番しっくりきます。が、それが今から5ヶ月先のことで、現時点でそれが分っているのですから、在日親族に在留資格認定証明書交付申請して頂くことが理にかなっています。
この回答への補足
お礼に書いている質問への補足です。
質問の要点ですが、私が当初思っていたように同伴ビザで来日してから、日本人の配偶者として在留できるように変更申請することはできますでしょうか?
もしできる場合、90日以内で変更可能でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
お手数ですが、追加の質問にご回答お願いできますでしょうか。
私は父がいなく、母も無職のため保障人をお願いする人がいません。こちらを前提にして再度質問させていただきます。
質問をする前になりますが、妻が同伴ビザを取得してから二人で日本に入国して、在留資格変更の申請を日本でできるのではないかと思い、領事館の方に相談したところ、そもそも90日以内に中国に戻る事を前提にビザを出すのでそのようなことはできないと言われました。
また、これは別の方から聞いたのですが、仮にビザが取れても、入国後に在留資格変更をする際に、在留資格認定証明書交付申請を先にする必要があるということでした。ということは在留資格認定証明書が交付されるのに3ヶ月程度かかる場合があるので、90日の滞在期間内では無理とのことでした。
ただ、wellowさんが他の方へ回答されている質問の内容などから、短期で入国してから変更申請することが可能なように見えました。
私が今までお聞きしてきた方々(領事館の方含め)は、「私の意見では・・」という感じでしたので、間違っている可能性もあるかと思います。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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