
ご相談です。 半年前に父親が株式を売却しました。相手は地場の証券会社。やり取りは全部、電話か対面。
父親は売却代金は預かっておいて欲しいと言ってMRFにあるものだと信じ切っていた。で、今になって残高報告書を見ると預かり金がゼロになっていることに気づいた。相手先の言い分は、払い出しして欲しいと言われて現金を持参した。受領書にサインもはんこも押してある。どうも本物っぽい。
しかし、いくら年寄りでも200万の大金をもらったことを忘れるはずがないので、もらっていないと信じたい。だまされてはんこを押したと思う。消費者センターには相談済み。証券業協会や財務事務所にも伝わった。 完全に言った言わない、渡したもらっていないの世界。訴訟で勝つには、どうやってやって責めていけばよいでしょう。 今時現ナマでやるかい?。お金を渡すときに、金額双方確認せずに封筒にそのまま渡したくらいの落ち度はあるけど。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この件が訴訟になれば、代金受領書にサインも印鑑もあったのでは勝ち目がありません。
また、たとえ現金をもらっていないと主張するにしても、なぜ受領印を押しているのか、または印鑑を預けたのか、そこのところの合理的な説明がつかなければそもそも争点にもなりませんね。
「今時現ナマでやるかい?」という点も、それを望む客もいるのが現実。
「だまされてはんこを押したと思う。」なら、だまされた立証が必要。それが立証できなければ裁判費用も弁護士費用も無駄になります。
弁護士に相談すればどうですか?
弁護士も普通の人なら訴訟に持って行こうとは言わないと思いますが・・
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