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小規模企業共済を解約しました。
戻ってきた金額は32万です。
一時所得は確定申告しなければならないと思うのですが、
一時所得の特別控除が50万のはずです。
単純に0円になると思うのですが・・・・
計算間違ってますでしょうか?

これであっているなら、一時所得の欄はなにも記入しなくてもいいと思うのですが・・・・

それでも小規模企業共済から送られてきた解約通知ハガキは添付しなければならないのでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

小規模企業共済の解約の場合はご存知のように一時所得になり、今までの支払額は控除することができませんので、解約金がすべて所得になります。



特別控除は申告をしなくても適用されますので、今回のケースではとくに申告する必要はありません(他に一時所得がない場合には)
とくにはがきを添付する義務もありませんので、御心配なら一時所得に記入をするという程度の考え方で大丈夫です。
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小規模企業共済の解約返戻金が32万円の場合、これは一時所得ですので特別控除が認められ(最高50万円)、結果、課税所得はゼロになります。

しかし、この返戻金は総合課税の対象になる一時所得ですので、確定申告書には記載しなければなりません。

ただし、一時所得の申告においては証明書類を要しないので、解約通知ハガキは添付しなくていいですよ。
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