プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中小企業の他部署から人事総務担当者に急遽コンバートされて1ヶ月目の者です。
お知恵の拝借をお願いいたします。

昨年末で退職をした方の、社会保険料の徴収ミスが発覚しました。

弊社は健康保険と厚生年金に関しては入社月から徴収して、
退職月には徴収しない仕組みになっていますが、
雇用保険料だけは徴収する仕組みになっています。
ですが、該当者の給与明細を見たところ、雇用保険料も徴収されていませんでした。

幸い、退職した方は個人的に仲良くさせていただいた方だったので、
事情を説明したら、快く雇用保険料を会社の口座に入金してくれました。
ですが、入金は終わったとはいえ、その後どのような処理をしていいのかがわかりません。

1月支払い給与をこれから訂正するには、源泉徴収票を訂正しなければいけませんよね?
また、賃金台帳も修整しなければいけなくなると思うのですが、
これは改ざんになってしまうのでしょうか?

退職されたご本人も、その後どういう処理を行ったのかだけは教えてほしいということでした。
週明けに連絡がほしいということでしたので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

また、経理担当者が2週間ほど前から入院をしていますので、
経理処理が発生するようであれば、そちらも教えていただきたく存じます。

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、雇用保険は、毎年、4月~3月の支払賃金を集計し、それに対して料率をかけた確定保険料を、前年度に支払っている概算保険料と精算して、過不足を5月(8月、11月)に支払います。

これを年度更新といいます。よって、個人からは預かっているだけなので、後から支払ってもらっているので、処理に問題はありません。
経理上、会社に入金処理をすればよいのではないでしょうか?これは、会社の経理に聞いてください。
給与の〆日、支払日が記載されていないのですが、退職者は12月給与が最終だったのでしょうか?だとしたら、正しい雇用保険を入れた源泉徴収票を新しく作って、退職者に渡し、どうしても気になるのでしたら、確定申告するようにお勧めしてください。雇用保険程度でしたら、所得税にはそんなに関係ないと思うのですが。。。
賃金台帳も、その方の分は正しいものと差し替えになります。
別に、金額を正しいものにしたものに差し替えですから、改ざんにはなりませんよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

ご回答を参考に作業をして、何とか処理することができました。
退院した経理担当者にも引き継げましたので、一安心です。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/23 19:25

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