
No.4
- 回答日時:
「年次休暇の取得日の属する期間に対応する賞与の計算上、この日を欠勤として扱うことはできないものとするのが相当である」
エス・ウント・エー事件(最三小判平4.2.18)
有給取得を原因として賞与を減額するのは、違法だと思われます。
欠勤の中に有給休暇取得日を含めることが問題のようですね。
参考URL:http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/29.html
No.3
- 回答日時:
労働局は、はっきり違法と言ってます。
茨城労働局の説明
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
鹿児島労働局の説明
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tebiki/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/12 23:53
いただいたURL確認しました。特に鹿児島の方は、私にもわかりやすい言葉で、はっきり書いてありました。
友人が、会社と話をする時の資料として、持ってもらおうと思います。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第百三十六条
使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
有休取得を理由に賞与を減額するのは、もしかするとこれに触れるかもしれません。
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