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初めて質問いたします。
確定申告をしようと思うのですが平成19年度の所得を全て計算できないので困っています。
・正社員勤務をしていた会社を5月に退職しました。
・6-7月中はアルバイトと日雇い派遣をしていました。

以上の給与所得について、正社員勤務とアルバイトの分は源泉徴収票をもらっていますが、派遣の分はもらっていません。ちなみにフロムエーキャスティングです。
社員とアルバイトでの給与の合計は訳95万円ですが、派遣のぶんを足すと103万以上になりそうです。
会社を退職してからは国民年金保険、国民健康保険に加入しています。
国民年金保険料は今年度分をふくめ全て納めました。
社会保険料控除を受けたいと思っていること、年末調整を受けていないことから申告が必要なのですが、全ての所得を証明できるものがありません。また自分でも派遣の給与を全て把握していません。
現在持っている源泉徴収票、それと社会保険料控除証明書で申告をしても大丈夫なのでしょうか。

初めて確定申告をするので少々あわてています。どなた様かご回答をいただければと思います。

A 回答 (4件)

所得が多くなる分には、全ての所得を証明するものは必要ないと思います。


控除する方は証明するものが必要ですが…

税務署に行かれるのであれば、署員の方に質問すればきちんと教えてくれます。
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この回答へのお礼

税務署にいちどといあわせてみるのがいいかもしれません。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 10:44

>現在持っている源泉徴収票、それと社会保険料控除証明書で申告をしても大丈夫なのでしょうか。



絶対にだめです。すべての所得を申告しなければなりません。
そして、すべての源泉徴収票が必要です。
会社は源泉徴収票を発行する義務があります。
源泉徴収票を会社へ請求して、全部そろってから確定申告をしてください。
現在持っている源泉徴収票だけで申告すると過少申告(つまり所得隠し)となり、あとで加算税や延滞金を請求されますよ。
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この回答へのお礼

所得隠しでつかまるのはおそろしいですね。企業にも義務があるということですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 10:46

>6-7月中はアルバイトと日雇い派遣をしていました。



この日雇い派遣は給与扱いで支払われたものなのでしょうか?よくあるのは偽装派遣で請負い業務に派遣扱いで派遣社員に仕事をさせている派遣会社も多いです。

請負業務の場合、派遣会社側では個人事業主扱いになっていることも多いので、その場合は事業所得として扱うしかないでしょう。その際は源泉徴収票は作成されないこともあります(必ずしも源泉徴収しなければならないわけではありませんので)。
事業所得の場合、収支内訳書を作成し必要な経費を計上して収入から差し引きできますので、経費を計上すれば所得額は数万円程度にできるかもしれません。

まずは派遣会社が給与扱いにしているか、個人事業主扱いにしているかを確認することが先決ではないですか?給与所得として処理されており単に源泉徴収票の出し忘れだと、税務署に支払済給与額が通知されていますので、合わせて処理するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

派遣会社にも問い合わせてみることとします。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 10:50

派遣の分がいくら位なのか記載されてないのでわかりませんが、もし20万円を越えなければ確定申告しなければならないことはないです。

ただ、確定申告する場合はほかの方も言われるように源泉徴収票ないし、支払調書を派遣会社から貰ってください。源泉徴収票で所得税が引かれているようでしたら、還付を受けることができるでしょう。(ただし、派遣で貰った分が基礎控除の38万円+国民年金支払額+国民健康保険支払額以下の場合)
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この回答へのお礼

そのようにするのがいいみたいですね。ご回答ありがとうざいます。

お礼日時:2008/03/10 10:51

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