法律的な知識がないので、みなさんの知識をお借りしたく質問させていただきます。よろしくお願い致します。
友人の話なんですが(仮にAとします)、Aは数年前に離婚歴があり、その時に子供を引き取りました。
その後、新しい職場の男性(Bとします)と結婚を前提に付き合い始め、1年半くらい前から同棲を始めました。
そして、Bの子供を妊娠しました。しかし、妊娠後Bと上手くいかなくなり、今は双方の親とともに、籍を入れるのか、Bが子供を認知し籍は入れないという方法を取るのか、という事を話し合っています。
概要はこんな感じなんですが、Aの両親が心配してるのは、Bが新しく産まれてくる子供を認知した場合は、どのような戸籍表示になるかという事です。
出産後に認知した場合と、出産前に認知した場合では戸籍の表示は変わるのでしょうか?
色々ややこしい話なので、なるべく分かりやすく回答下さると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
出生前の認知(=胎児認知)と出生後の(通常)認知の要件の違いとしては、
胎児認知は、Aの承諾が必要で(民法第783条後段)、
Aの本籍地に届け出なければなりません(戸籍法第61条)。
●出生→通常認知の場合、
出生届により、生まれた子はAを筆頭者とする戸籍に
長女(若しくは長男)として入り、
母の氏を名乗ります。このとき、父親の欄は空白です。
その後Bの認知届によって、父親の名が記入され、
AとBの長女(若しくは長男)ということになります。
●胎児認知→出生の場合、
出生届にBの名を記入して提出すれば、最初からBの名が父親欄に記されます。
AとBの長女(若しくは長男)として、Aの戸籍に入り、
母の氏を名乗ります。
いずれの場合も、
・子どもは"嫡出でない子"となります。
(Aに対する法定相続分は、Aが前婚で儲けた子の半分です。)
・親権者は原則Aですが、AB間で協議してBを
親権者と定めることもできます。(民法第819条第4項)
・Bの戸籍には、Aの子を認知した旨、記載されます。
・子供は、親権を持たないほうの親に対して、養育費を請求できます。
なお、子の氏は上述の通りAの氏となりますが、
親権者が子の氏をBに変更するよう家庭裁判所に申立て、
許可されればBの戸籍に子供を入籍させることもできます。
(民法第791条第1項、同条第3項)
ちなみに、Bが子を認知したあとでAとBが結婚すれば、
(あるいは出生→結婚→認知の順であっても)
子供は嫡出子となります。その後AとBが離婚しても、
嫡出子の身分は失いません。
戸籍の表示も心配かもしれませんが、個人的には、
生まれてくる子供の福祉を最優先で考えていただきたいところです。
色々丁寧にありがとうございます。
大変詳しく説明していただいたので、良く分かりました。
確かに、こうならないのが、子供にとっても一番なんですけどね・・・。
難しい話ですよね。
No.2
- 回答日時:
o24hiです。
追加のご質問ですが,
>認知された子供は、Aの姓を名乗れるのでしょうか?
・出生届で,お子さんはお母さんの戸籍に入籍されます。認知がされても,戸籍の移動はありませんので,父(B)の氏名が記載されるだけで,母の戸籍に残ります。
・つまり,母の戸籍に残るということは,母の姓(A)を名乗ることになります。
逆に言いますと,母と父(B)が婚姻するか,子と父(B)が養子縁組をされない限り,子はB姓を名乗ることはできないです。
追加で回答ありがとうございます。
友人の母親が、以前どこかでAの姓は名乗れないと聞いて、心配になったようで・・・。
でも、この話を聞いたら少しは安心してもらえると思います。
本当はこうならないようになるのが一番なんですが・・・。
色々ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
◇結論
・結果的には同じ表記となります。
◇説明
○出産後に認知した場合
・出生届けをされますと,お子さんはお母さんの戸籍に記載されます。その際は,父が判明していませんので,子の父親欄は空白になります。
・その後,父(B)が認知されますと,お子さんの父親欄にBの氏名が記載されます。
○出産前に認知した場合(いわゆる「胎児認知」)
・出生届けをされますと,お子さんはお母さんの戸籍に記載されます。その際は,認知により父が判明していますので,子の父親欄にBの氏名が記載されます。
○つまり,
・父(B)の氏名がいつ記載されるかだけで,結果としては同じ戸籍になります。
回答ありがとうございます。
良く分かりました。
もう一つ、お分かりになったら教えていただきたいのですが、認知された子供は、Aの姓を名乗れるのでしょうか?
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