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離婚をします。子供の親権は私がとります。
親権と戸籍とは別問題と何かに書かれていましたが
私は離婚後旧姓に戻すつもりです。
子供は今の姓のままにしたいと思えば
子供の戸籍は父親の戸籍に残ることになるのですよね。
戸籍には同じ姓でないと入れないのですよね。
今、子供は小学生なので中学入学時に
戸籍を私の方へ移すということはできますか?

A 回答 (7件)

離婚をした時にあなた自身の戸籍を元に戻します(旧姓に戻す)


これは離婚届に必要事項を記載すれば元の戸籍に戻ります。
また、元の戸籍ではなく新戸籍を作ることも可能です。

そして子どもの戸籍は別の届出用紙に記載しなければなりません。
戸籍の移動の届書?というようなものに必要事項を記入すればできます。
離婚届をもらう際に役所の人に子どもの戸籍の移動の件を伝えれば用紙を渡してもらえますし、記入方法も教えてもらえます。
この用紙は記入が複雑なので、その場で教えてもらったほうがいいと思います。
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すいませんNO.1です。



中学入学時に変えたいということですね。
それも可能です。
ただ、パスポートを取るわけでもないので、戸籍だけ変えて名前はそのままにしておくということも可能だと思います。
保険証等の問題もあるので、学校の了解が必要だと思いますけど。
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この回答へのお礼

補足まで付け加えて頂いてありがとうございます。
戸籍だけ変えて名前はそのままにしておくというのは
通称で学校だけは通すということなのでしょうか?
それとも戸籍と違う名前で全部通すということなのでしょうか?
色々な問題が発生はしないでしょうか?

お礼日時:2008/03/10 10:52

>子供は今の姓のままにしたいと思えば


>子供の戸籍は父親の戸籍に残ることになるのですよね。
そうです。

>戸籍には同じ姓でないと入れないのですよね。
そうです。

>今、子供は小学生なので中学入学時に
>戸籍を私の方へ移すということはできますか?
可能です。家庭裁判所に子供の氏の変更許可もらい(要件は厳しくないので大抵は直ぐに許可が下ります)、役所にて手続きします。

この回答への補足

例えば、今、山田花子・太郎だとして
離婚時も新しい戸籍を山田花子・太郎でつくるとします。
(旧姓には戻らずに)
その後、山田花子だけを田中花子にするっていうのは
できるのでしょうか?(このときに旧姓に戻す)
新しい戸籍には太郎だけが残るということはありえるのでしょうか?
戸籍が母と子2つになるということなのですが。。。
どうしても父親の戸籍に残すというのは心理的にいやなのです。

補足日時:2008/03/10 10:55
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 10:55

>その後、山田花子だけを田中花子にするっていうのは


>できるのでしょうか?(このときに旧姓に戻す)
>新しい戸籍には太郎だけが残るということはありえるのでしょうか?
あの、基本的に花子が氏の変更をしても太郎に影響が及ぶことはありません。
つまり氏の変更が出来れば、氏の変更をする人が新戸籍を作り、そちらに移動し、太郎は動きません。

問題は氏の変更が出来るのかという話です。
出来ないとはいいません。家庭裁判所の許可があれば可能です。
しかしながら判断するのは家庭裁判所なので、必ずとはいえません。
昔はなかなかそういうケースでは認められなかったようです。
ただ最近では比較的認められるという話はあります。しかしながら絶対に大丈夫という話ではありませんから、保証は出来かねます。
子供の氏の変更と異なり簡単ではないのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
氏の変更が出来れば、太郎は動かないのですね。
ただ、私の変更は子供の変更とは違って出来にくいということですね。
母子で名前が違うというのもおかしな話ですもんね。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 13:49

私の小学生時代の同級生に、法的な認可を受けない改名をして、


以後中学卒業までその通称で通した人がいました。

確か、成績表や卒業証書などは戸籍上の名前で書かれてましたね。
それを思うと、私としては、離婚時にお子さんも旧姓になり、
学校では今までの姓を使用するのが最も簡単だと思います。

問題がないかとのご心配ですが、一度担任や校長先生に
相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
経験者の方のお話が聞けてよかったです。
ただ、子供が混乱するのではないかとそれだけが心配です。

お礼日時:2008/03/10 14:40

「kano0118」さんが離婚後旧姓に戻る以上、


お子さんの氏を変えない方法は、父親の戸籍に残るしかありません。
中学入学時にお子さんを「kano0118」さんの戸籍に入籍することは可能ですが、
もちろんその場合、お子さんの氏は「kano0118」さんの旧姓に変更する、
ということになります。
また、お子さんが15歳に達すると、
上述の決定や手続きは本人が行うことになりますから、
親権者の意思で入籍することはできなくなります。

なお、離婚時に旧姓に戻る場合、新戸籍をつくらずに、
婚姻前の戸籍に戻る選択肢もありますが、お子さんの入籍をお考えならば、
新戸籍をつくっておいた方がよいかもしれません。
(入籍するときになって新戸籍をつくることも可能ですが)

ところで、
「kano0118」さんが離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合についてですが、
この条件でも、親権の有無に関わらず、お子さんは、父親の戸籍に残ります。
「kano0118」さんの戸籍に入れるには、
見た目上、お子さんの姓が変わるわけではありませんが、
(細かいご説明は省略しますが、)やはり家裁で子の氏の変更許可が
必要です。
で、お子さんを入籍後、「kano0118」さんが氏の変更を申立てる方法ですが、
残念ながら無意味です。と言うのも、
仮に家裁に氏の変更が認められても、その際は同じ戸籍にいるお子さんまで
氏が変わってしまうからです。
(この点は、かなり法律に詳しい方でも誤解されている方がいます。)

↓参考例
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/simin- …
"届出により、同一戸籍内にいるすべての者の氏が変更されます "
http://www7.city.imizu.toyama.jp/project/1303000 …
"氏の変更届(法107条1項の届)"の欄
"その効果は同一戸籍内にある者すべてに及びます。"

変更前にお子さんが「kano0118」さんの戸籍から出る(=分籍)ことが
できればよいのですが、こちらは20歳にならないとできません。

ということで、お子さんが戸籍上現在の氏を維持するためには、
20歳になるまでは、父親の戸籍に留まるしかありません。
もちろん、20歳になって分籍するかどうかはお子さんが決める事です。
言い換えれば、ご質問の条件では、「kano0118」さんの意思で
お子さんを父親の戸籍から外す方法はありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
詳しい内容でかなり勉強になりました。
「届出により、同一戸籍内にいるすべての者の氏が変更されます 」
ということなので、母子で別の氏ということは20歳になって分籍
意外ありえないということですね。
通称という考えで進めようかと思います。

お礼日時:2008/03/10 19:35

 こんばんは。



>例えば、今、山田花子・太郎だとして離婚時も新しい戸籍を山田花子・太郎でつくるとします。(旧姓には戻らずに)

・通常,離婚された場合は,元の姓に戻ることになりますが,「戸籍法77条の2の届」を提出されますと,「戸籍上は」婚姻時の姓に変更できます。
 これは,姓の変更で唯一,許可がいらないものです。

>その後、山田花子だけを田中花子にするっていうのはできるのでしょうか?(このときに旧姓に戻す)

・この場合は上記の変更と違って,まったく別の性に変更するのと同じ扱いになりますので,戸籍法第107条に変更ができるとの定めはありますが,とても難しいです。

-------------
(考え方)

 上記でkano0118さんがお考えになられた方法について,もう少し考えてみたいと思います。

◇「民法上の氏」と「呼称上の氏(戸籍上の氏)」

・民法が規定している氏を「民法上の氏」と呼び,これに対して,戸籍に記載されている氏を「呼称上の氏」と呼んで区別します。
 通常は,「民法上の氏」と「呼称上の氏」は一致していますが,両者が分離することもあります。

・例えば,離婚後も旧姓を名乗られる場合は,分離しているケースに当たります。
 つまり,離婚により「民法上の氏」は旧姓に戻っていますが,「戸籍法77条の2の届」により婚氏続称を選択すると,婚姻時の姓が「呼称上の氏」となり,「民法上の氏」と「呼称上の氏」が分離している状態になっています。

◇「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更

 kano0118さんがお考えになられた方法を実現するには,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」の変更が必要になります。
 その方法は,大きく分けて次の二つがあります。

(1)家庭裁判所に氏の変更を申し立てる
・戸籍法に制度としてはありますが,とても難しいようです。

・「その後、山田花子だけを田中花子にするっていうのはできるのでしょうか?(このときに旧姓に戻す)」は,これに当たります。

○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。…

・「やむを得ない事由」例としては,次のようなものがあるようです。つまり,とても難しいと言うことのようです。
(例)
*珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。
*文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。

(2)変更したい氏と同じ氏の方と,氏の変更を伴う戸籍の届出(養子縁組届など)をする。
・例えばご実家の祖父母(又は一方)がご健在でしたら,その方と養子縁組をされれば,kano0118さんは養親(つまり祖父母)の氏になりますから,「呼称上の氏(戸籍上の氏)」も結果的に旧姓になります。
 ただし,実父母とは養子縁組はできませんので,実父母以外で実家の姓を名乗っておられる方を探すこととなります。
 
・ただし,厳密に言いますと,婚姻する直前の氏に戻ったのではなく,実家と同じ姓に変更したということになります。生活上,違いはないですが。

・あと,この方法は,相続に影響を及ぼしますので,その点の留意も必要です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
色々な方法を教えて頂きありがとうございます。
子供と氏が違うというのは難しいようなので
通称で学校に通う方向で考えたいと思います。

お礼日時:2008/03/11 06:47

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