表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。
ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。
周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。
しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。
そこで,教えていただきたいのは,
測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。
もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。
測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。
以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一番目の質問ですが、本人が規定通りに測量、作図できれば問題ありません。
二番目と三番目ですが本人以外ですと業として地積測量図を作れるのは土地家屋調査士のみです。ありがとうございます。その後,「規定の測量,作図」がどんなものか法務局に問い合わせたところ,不動産登記法や登記令に書いてあります,とのお言葉でした。担当の人から,自分で座標値が測れるんですかともいわれました。隣地の測量のときに境界標の座標値を業者さんが書いていると思うので,それを写せばなんとかなるかとも思います。業者さんに頼むと30万円を超えるようです。どうするか迷っています。
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