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離婚時に先々の子供の財産分与のことまで
協議書に盛り込むことはできますか?
詳しく言いますと。
今、住んでいるマンションがローンが残っていて完済時に
子供の名義にすると言っています。
何故、子供なのかというと私が固定資産をもっていると
母子家庭の手当がでないからだそうです。
協議書は公正文書にしてもらうつもりなので
先々に確実にしてもらうために協議書に盛り込みたいのですが。。。

A 回答 (1件)

まず前提として,法律上の財産分与は,離婚に伴い,一方配偶者が他方配偶者へ財産を移転させる場合をいいますので,お子さまに移転させる場合には,法律上の意味での財産分与にはあたりません。



この場合の法律構成は,おそらく一定の期限を定めた贈与ということになると思います。

贈与ということになると,あげる側ともらう側との契約になりますので,お子さまも契約の当事者となっているのが一番単純な形になりますが,お子さまのためにする契約という形をとっていれば,実際にお子さまがこれを受け取られる際に,「もらう」という意思表示(受益の意思表示といいます)をすることで,権利の移転が生じることになります。

ただこの場合,税金がたくさんかかってくる可能性があります。どのような書面にするかは,法律面では弁護士さん,税金面では税理士さんに一度相談された方がよろしいかと思います。特に「確実にしてもらう」ためには,ぜひともご検討ください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですよね。贈与とか相続とかの話になってしまいますね。
財産分与ではありませんね。
思い違いをしていました。
贈与とか相続の話だともちろん、税金がかかってきますよね。
やはり、私が財産分与してもらって、
後々、私が子供に贈与とか相続にするようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 14:27

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