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疑問に思ったことがあるのですが知り合いが2ヶ月程前に逮捕されました。
まだ勾留されてるのですがこの人には200万強の借金があります。
(しかも全額町金融の借金)こういう場合捕まってる間返済ができないと
思うのですが金融の方はどういう仕組みになっているのでしょうか?
勾留されてる間は金融の方も本人に連絡がとれないと思うのですが・・・
わかる方がいれば是非おしえて下さい。

A 回答 (2件)

こんばんは。



No.1の方の回答通りだと思います。

いわゆる公的違反者ということで、刑確定後(その長さによりますが)、無税(有税)償却が行われます。その結果、とりあえずは請求しなくても良い状態にし、業務・経費の軽減が行われます。
ただし、これによって債務は消滅するわけではありませんので、出所後、取り立てが待っています。
一般大手の消費者金融の場合です。

ただ、質問上、町金融となっていますが、街金融(いわゆる取立ての厳しいと思われる会社)のことだと思います。
会社によって多少ちがいますので、なんとも言えませんね。
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塀の中に入ることは本人の非行ですから、それによって弁済義務が亡くなったりすることはありませんが、債権者のために刑の執行を中断することもできません。

塀の中にいる人とは確かに連絡が取れないものです。ですから、裁判所に申し立てて不動産や電話加入権などの差押え換価(競売)によって回収を図ることになるものと思います。

それでも回収できなければ、一括損金にして税金を減額することで擬似的に回収することになるものと思います。もし刑務所に入ってしまった人への債権を執念深く出獄を待って取り立てようとすると、その分長期の貸付金をひきずるために税務上の資産の扱いを受け、不良資産のために余計な税金を支払わなければならないことになるため、そのあたりは損得で考えるのではないでしょうか。
(もちろん、債権者が損金として税務申告したからといって、債務が消滅するわけではなく、晴れて回収できればその時点で雑所得として課税されることになります。)
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