No.4ベストアンサー
- 回答日時:
“嫡出、非嫡出”は精々江戸時代以降に発生した概念です。
当時(及び以降、昭和20年くらいまで)は、長子による家督相続が主流でした。そして、江戸時代初期当たりでは、戦乱などにより、その後は疫病、飢饉などの天災で、そしてその全期に渡っては疾病による新生児、幼児の死亡率が高いため、ある程度の地位、身分及び財産がある場合に、“側室”、“2号”などと呼ばれた、正妻以外の女性を確保し、子をなす風習がありました。
そして、“正妻”の子を“嫡子”(男子であれば、嫡男)と呼ばれ、“側室”の子は“嫡子ではない子”とされました。当然ながら家督相続権を有しない女子は“嫡子”と呼ばれることも無く、“嫡子でない子”との区別は重視されていなかったようです。
当時は上記に上げた、相続制度のため“相続すべき男子”を準備しておくことや、子供の死亡率が高いため、“正妻の子”以外の子をもうけることが妥当と考えられていました。
しかし、現在(現民法下)では、相続方法も変わり、配偶者以外との性行為が不貞行為として配偶者の権利を侵害すると考えることから、基本的に“嫡出”の意味が変わってきています。
“愛人やら、みずしらずやら等、婚姻した事もない人”ではなく、単に“婚姻相手との間の子”が嫡出子であり、それ以外の全てが非嫡出子となります(但し、認知や準正の手続きで、嫡出とすることができます)。
但し、母親に関しては“出産”という事実によって、嫡出となります。
なお、本来、嫡出の関係は現在家督を有している“男性(父)”と子の関係であり、“女性(母)”と子の関係ではないので、“母の嫡出子”という関係は存在しないものです。
“意味の解釈でよろしかった”から、質問者は“非嫡出”と言う言葉に、道徳的な善悪の価値観をお持ちのように見受けられますが、すくなくとも法令上は“善悪”の意味を持ちません。また現代社会ではその意味が希薄になっているにしても、その概念が誕生した時代においては、相応の意味を有した考え方です。
とても詳しい回答を本当にありがとうございました。
「道徳的な善悪の価値観をお持ちのように見受けられます」
そのとおりだと思います。とても素晴らしいご指摘です。
でもしっかりと納得しました。
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
養子縁組をしない限り、CはAと再婚した配偶者からしたら『姻族一親等』であり、そもそも『子』ですらありません。
いわゆる連れ子は法律上『子』ではないのです。従って再婚した配偶者からは嫡出子とか非嫡出子とかいう問題ですらありません。質問者さんは戦前の家制度の考え方から離れられないようですが、現在の民法は養子(法定血族)以外は実際の血縁関係しか基本的に相続などの場面において数としてカウントしません(例外は認知されていない子)。
つまり、Cは血縁関係のあるAおよびBとは離婚しようが何しようが親子であることに変わりはなく、かつ婚姻中に生まれている以上は嫡出子ですが、Aの新たな再婚相手とは『姻族一親等』というほとんど他人レベルの親戚であり、CはAの相続人ですが、Aの配偶者が死亡した場合に関してはAの配偶者の財産の相続人ではないということになります。
ご回答ありがとうございました。
大変納得致しました。
こういった知っている方からの直接的な話を聞かないと、
どうもふにおちない事が多々起ります。
実際、あのパターンを非嫡出子と書いてあるのもありましたから。。。
独学の怖さですね。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
非嫡出子とは 父親から見た場合には認知した子 です
(母親から見た場合には 婚姻関係に無い状態で出生した子です、出生の事実で認知は不要とされています
なお離婚後300日以内に出生した子は嫡出子です)
婚姻関係にある女性から生まれた子は 無条件で、その女性の婚姻相手の嫡出子とされます
認知されていない場合には 子 の扱いは受けません
そこで 認知請求や 認知請求訴訟 が 起こってきます
法律には 自分解釈は通じません
条文を 法令記述の文法に従って解釈します
(異なる解釈が可能な法令条文は、現在の日本には存在しない と思って間違いないです)
ご回答ありがとうございました。
大変納得致しました。
こういった知っている方からの直接的な話を聞かないと、
どうもふにおちない事が多々起ります。
実際、あのパターンを非嫡出子と書いてあるのもありましたから。。。
独学の怖さですね。
なのでしつこく聞かせていただきました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
“再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡”したのは誰かが問題になるでしょう。
問題文からして、Aと読み取るべきと考えます。その場合whoooさんのご指摘のように、CはA及びBの嫡出子です。
そして、“被相続人と再婚者との間に新しい子S”によりSはA及びその配偶者(D)の嫡出子です。
ここで、被相続人がAであるならば、A-C及びA-Sともに嫡出子の関係であるので、その(法定)相続分に差異はありません。
また、被相続人がDであれば、D-C間は無関係(親子関係がない)であり、D-S間は嫡出子(親子関係がある)なので、Cは相続に無関係です。
よって、本問題では、“嫡出、非嫡出による法定相続分の差異”は論点になりません。
この回答への補足
非常に解かりやすいご回答をありがとうございました。
実は私もそう理解しておりました。
そしてそれに間違いはない事もわかり、安心致しました。
ただ、そう理解していたのに、あるものを見てふと考えすぎてしまいました。
ではそうなると最後の中途半端な確信がなかった事なのですが、非嫡出子とは「婚姻関係にない男女間の子」という意味ですが、あくまで非嫡出子とは、愛人やら、みずしらずやら等、婚姻した事もない人との間にでできてしまった子(まあ、あえて作った子でもいいですが)、という意味の解釈でよろしかったでしょうか??つまらない補足ですみません。
この疑問が元凶です。
No.1
- 回答日時:
誰との関係ですか?
まず、CはAとBの嫡出子です。それは離婚によっても変わりません。婚姻の解消の効力は「遡及しない」ので「婚姻中に出生した嫡出子の嫡出性は離婚により失われない」のです。なお、嫡出性は親権とは無関係です。
#身分関係の法的効力は遡及効が大幅に制限されているというのは知っておくとよいです。なぜなら、身分関係は遡及を認めると複雑になるからです。身分関係は「安定第一」という発想があり、それゆえ「原則として条件を付けられない」(通説)ことにもなっています。
次に、Aの再婚相手から見れば、養子縁組しない限りCは「そもそも子ではないので嫡出云々自体問題にならない」です。なお、養子縁組すれば嫡出子になります。養子には非嫡出子という発想自体がありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
申し訳ありません。私の説明不足でした。
あの設問のみを考えた場合はよいのですが、
上記設問のケースに、被相続人と再婚者との間に新しい子Sがいるとします。
その場合、法定相続分を考えた場合ですが、当然配偶者1/2ですが、迷ったのは、Sは当然嫡出子。
ただ、Cは非嫡出子扱いですよね??
そしてこの場合の法定相続分は、配偶者1/2、子S1/3、子C1/6で間違いはないでしょうかって事です。
仮に私の言っているパターンで、Cが嫡出子扱いだとすると、ある疑問が生じます。
是非ご回答をお願い致します。
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