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株式会社設立時に出資者は必ず発起人として定款に載せなければならないのでしょうか?
自分で調べたところではいけないともいいとも出ておりません。
詳しいことが分かる方がいらっしゃったらお教え頂けませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>ちなみにですが、募集設立は手続きは簡単に出来るものでしょうか?



 発起設立に比べると煩雑です。発起設立との一番の違いは、創立総会で設立取締役等を選任しなければならないことと、金融機関に払込金保管証明書(発起設立の場合は、払込がされた発起人の通帳のコピーでも良い。)を出してもらう必要があることです。

募集設立の大まかな流れ(現物出資は考慮していません。)

1.発起人による定款の作成
2.公証人による定款の認証
3.発起人による設立時発行株式の引受(1.の段階でしても良い。)
4.発起人が定めた銀行等の払込取扱金融機関と株式払込取扱事務の契約締結
5.発起人による払込取扱金融機関における払い込み
6.設立時募集株式の引受の申込みをしようとする者に対する発起人が定めた設立時募集株式に関する事項の通知(株式引受申込証にその事項を記載する方法でも良い。)
7.設立時募集株式の引受の申込み
8.発起人による設立時募集株式の割当の決定
9.設立時募集株式の引受人による払込取扱金融機関における払い込み
10.発起人による創立総会の招集(公開会社ではない場合は、開催日の1週間前までに招集の通知をする。ただし、設立時株主全員の同意があれば、招集手続の省略が可能。)
11.創立総会の開催(設立時取締役等の選任をする。定款変更決議も可能。なお設立時株主全員の同意により、創立総会を開催する代わりに、書面決議による方法も可能。)
12.設立時取締役等による調査及び創立総会への調査報告
13.設立時代表取締役による設立登記の申請
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この回答へのお礼

細かいご説明ありがとうございます。
今回は難しいようなので発起設立にします。
本当に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/18 23:51

簡単に言うと、発起人が1人いれば、そのほかの出資者は発起人である必要はありません。


ただし発起人は必ず一株以上出資しなければいけません。

たとえば、質問者さんが株式会社を設立するに当たって、自分の名前を発起人として定款に載せたくないのであれば、一株以上出資してくれる人を他から探してきて、発起人になってもらえば、質問者さんは発起人になる必要はなく、定款にも名前は載りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちなみにこの場合を募集設立という形になるのでしょうか?それともこれも発起設立になるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。

補足日時:2008/03/16 10:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回は発起設立で発起人を複数人にして行う事にしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 23:52

>株式会社設立時に出資者は必ず発起人として定款に載せなければならないのでしょうか?



 発起設立(会社法第25条第1項1号)の場合、発起人が設立時発行株式の全部について引き受けますので、発起人でないと、会社成立時に設立時株主になりません。一方、募集設立(会社法第25条第1項2号)の場合、設立時発行株式の内、発起人が1株以上引き受ければ、その他の設立時発行株式について引き受ける人を募集することができます。この募集に応じて、引受の申込みをして、きちんと払込をすれば、発起人でなくても、会社成立時に設立時株主になります。

会社法
第二十五条  株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一  次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二  次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2  各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ちなみにですが、募集設立は手続きは簡単に出来るものでしょうか?発起人設立は参考書等で調べてある程度手続きの流れを把握しているのですが、募集設立は全く分からないのですが・・・

補足日時:2008/03/16 10:38
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