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自分は多少英語が出来るのですが、外国人向けに翻訳サイトを立ち上げようかと思っています。
日本の書籍をメインに翻訳していきたいのですが、本を勝手に翻訳してしまうのは違法、ですよね。だとしたらどのようなやり方があるのでしょうか?
ちょっと特種な質問ですが、ご意見でもいいので宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

目的は結局、何ですか? 特定な書籍の素晴らしさを紹介したいのか、とにかく翻訳作業というものをしたいのか、外国人とウェブ上で交流したいのか、ウェブで稼ぎたいのか、などなど。



合法的に書籍を翻訳したいのなら、やはり出版元などに掛け合って権利を取得する必要があります。しかし、そもそも著作権は、著者のメッセージと収入を守るためにあるわけなので、“多少出来る”程度の英語で自分の本を訳されても、本の真意が伝わるか著者は心配だろうし、ネット上で無料配信でもされたら、他の翻訳家の収入が危ぶまれます。

それを前提に申しますと、一応、fansubというジャンルがあります。詳しくは英語の検索エンジンで検索してみるとわかりますが、翻訳が正式にリリースされてはいない作品に限って、素人のファンが訳を付けて紹介するというもので、著作権侵害に抵触しますが、海賊行為とは違う厳しい規定を自分たちに課しているので、出版社には事実上、黙認されています。興味があれば、めぼしいサイトの管理者に連絡を取り、ノウハウを研究してみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ウェブで稼ぎたかったからなのですがなかなか難しいですね。Fansubのこともはじめて知りました。出版社などと交渉してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/15 00:41

当然、著作権法の問題が引っかかります。


翻訳というのは、「二次的著作物」と言って、「映画化」「編曲」「脚色」などと同様の制限を受けます。
著作権が切れている作品以外は、著作者・著作権者の承諾が必要になります。
1.著作者が存命の場合
この場合は、特別の契約をしていない限り著作者(作家)が著作権者です。その了解、それと一般的に作家は出版社と独占出版契約(出版権という、著作権の一部の移譲)をしていますから(つまり、この作品はA社以外からは出版させないという契約)、出版社の了解
2.著作者が死亡している場合
著作権を引き継いでいる人(通常は遺族)の了解、出版社の了解

さて、出版社がからむとなると、当然金の問題が出てきます。現実に日本の作品でも、英語に翻訳されて営利目的で出版されている場合があるわけで、その場合当然「無料」で翻訳権を与えているわけではないでしょう。

ということは、著作権がきれていない作品について、個人が趣味で翻訳サイトを立ち上げることは、不可能だと言うことです。
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この回答へのお礼

大変参考になります。気をつけていろいろやってみたいと思います。

お礼日時:2008/03/15 00:36

ビジネス目的で日本の書籍を翻訳ということで捉えます。



いずれにせよ、気にすべきは著作権法です。

著作権の切れた書籍:翻訳しても構いません、例)古典文学など

著作者は死亡したが、著作権の残っている書籍:例外(学術文献利用など)を除き、承諾なく翻訳して公に提供することは、著作権者(原著を管理している人など)に利用の承諾(ある種の契約)を取ってください。

著作者が生きている場合:例外を除き、著作者に許可を得ることで利用できますが、できれば著作権者に利用の承諾を得てください(後々もめることもあります…)。まずは著作者に許可をもらうことが重要です。

なお著作者と著作権者は違いますので注意してください。
著作者:その書籍を書いた人
著作権者:その書籍の権利者(事実上、管理している人。例えば、出版社や法人などが受け持っていることが多いと思います)。

ただし、もっと注意が必要なのは、英字→日本語で頒布の場合です。この場合、不注意にやってしまうと、著作権侵害行為になります。いわゆる海賊版扱いになります。外国越しにもめるときついので、さらに注意が必要です。
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この回答へのお礼

外国ともめると大変面倒なことになりますね。ひとつひとつ調べてからやっていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/15 00:43

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