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義理の母に付いてです。
私の旦那さんは母子家庭の長男として育ちました。
義理の母は二人の子供を大学・短大を卒業させるために母子寡婦福祉資金で
総額450万円借入をしています。
その他上記借入を含めて2200万円の借入があります。
返済不能となったため、自己破産をすることになったのですが
母子寡婦福祉資金も免責対象になりうるのでしょうか?
母子寡婦福祉資金だけは免責対象にならないという可能性はありませんか?

このような内容にお詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

非免責債権で母子寡婦福祉資金と関連ありそうなのは


「税金」でしょうか。この資金の貸付財源は税金ですが、
お母さんに支払義務があるをのは貸付金の返済金です
から、これは税金とは言えないんじゃないでしょうか?
修学資金を借りたということは、所謂浪費とも違うでしょ
うし、免責は受けられるんじゃないかと思いますが・・。
ただし、この資金には連帯保証人がついているはずですか
ら、お母さんが免責になったとすれば、連帯保証人に請求
が行くということは留意されたほうがよいかと思います。
いずれにしても無料法律相談などで確かめられたらいかが
でしょう。


↓こちらも参考ですが、長すぎて参考URLに貼れないので、
こちらにおいておきます。全部つなげてみてください。
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf …
25d386c349256a18002db972/9cca39555d076b5d49256b5e
0013eda9?OpenDocument

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan/ …
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