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福祉施設です。
主たる事務所があり、別に従たる事務所が設置されています。
従たる事務所は常勤職員1、非常勤職員1です。
この場合、防火管理者は、主たる事務所の施設長が兼ねていいものでしょうか。施設長は当然、従たる事務所の管理者でもあります。
それとも、従たる事務所の常勤職員を防火管理者にすべきなのでしょうか。

A 回答 (3件)

同じ敷地内の話ですか?



同一敷地内で、同一の管理権限者(要するに同じ法人)であるならば
防火管理者は1人でいいです。

たぶん、主たる事務所は老健かなにかで、従たる事務所は訪問看護辺りの事務所だと推察しますが、棟が別になっていても同じ敷地であれば、防火管理者は1人です。
ただし、消防計画の作成時に、従たる事務所とその人員の扱いをきちんと明記してください。
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防火管理者は、施設ごとにおかなくてはなりません。


ですから、従たる事務所の常勤職員に、資格を取ってもらい、
防火管理者として消防署に届け出ることになります。
なお、福祉施設の場合、甲種防火管理者の資格が必要です。
乙種よりも、ちょっと大変かも知れませんが、
これはもう取得していただくしかないですね。
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