No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁量労働制では?
実は裁量労働制に近いのは今期の契約で、今期はインセンティブで大きく給与が決まる制度でしたから。
しかし来期からはインセンティブを廃止した上で、全員賃金テーブルを導入(全員年収は20%くらいカットされる予定。会社の業績は上っているんですが・・・)すると。
だから自身の業績などに関係なく、毎日定時が決まった状態で働いて、完全に固定された給与をもらう形です。そんな中で残業代が基本給に含まれるとあって、違法ではないかと思ったわけです。
早速の回答、本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
仕事内容によっては裁量労働制なのかもしれませんが。
まぁ、要するに残業代を払う体制にはしたくないと言うことですね。
これも仕事内容などにもよりますけど、ダラダラと残業する人が
増えるのを防止する意味合いでも有効ではあります。
残業は最大で、たしか月45時間までと労働法によって定められていますから。
残業代を含めた給料を基本給としてもらえるというのであれば
頑張って仕事して早く帰ればいいわけです。
しかし、中小企業の実態はサービス残業なんて当たり前のように
ありますよね。
実際に残業代を無制限に認めると会社側の存続にも関わってきたりします。
会社がつぶれては元も子もないので、ある程度は折り合いをつけて
働くことも大事でしょうね。
しっかり定時に仕事が終わるように頑張って、頑張った評価を
してもらうようにするのが良いと思います。
No.2
- 回答日時:
計算式があります。
残業代込み基本給=時給×労働時間(160時間)+割り増し時給×予定残業時間(40時間)
会社、経営者にとって年間支出の予定が立てやすい、
従業員にとって無駄な残業時間を過ごさなくて良い。
すばやく迅速に作業し早く帰れる。
残業2時間内でがんばって終業してください。
時間内に仕事を完成できれば、いいと思います。
はやく帰って、家族サービスしましょう。
会社に長くいてはいけません。
会社はあなたに期待しています。
早速教えていただいてありがとうございます!
ということは、やはり合法的な契約なんですね。
既にこの職場では数年勤務しており、年々給与形態を経営者の一存で変更(歩合制の導入や撤廃、賃金テーブルの導入など)しており、さらにその結果はここ2年は年収が下がる一方で。
今回は歩合制を撤廃して賃金テーブルを導入、しかし支払う給与はうんと下げた上に質問のような条項まで入っていたもので。かなり無茶な理屈を建て並べて従業員を振り回す為、違法な契約を結ばされかけているのでは・・・と危惧したものです。
合法なのであれば残業2時間以内で終業するようにします。
本当にありがとうございました。
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