No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇「還付申告」
・「還付申告」は,その年の翌年の1月1日から5年間できるということになっています。
・通常の確定申告受付期間である「2月16日から3月15日」は関係ありません。税務署が開いている日であって、「翌年の1月1日から5年間」ということであれば受け付けてくれるというルールにはなっています。
◇具体例
・「還付申告」の例としては,お勤めの方は本来,年末調整で税の手続きが完了するのですが,年の途中で退職されそのまま就職されなかったなどにより,本来確定申告を提出するする必要がなかった人が「確定申告」をすることにより,税額が還付される場合などがあります。
(1)年の中途で退職し年末調整を受けず,その後,その年中に他の所得がないため給与所得に対する源泉徴収税額が納めすぎになっている場合
(2)医療費控除や社会保険料控除の適用漏れがあった場合
(3)退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収されていた場合
(4)いわゆる「住宅ローン控除」の適用が受けられるが,確定申告をおこなっていなかった場合
などです。
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以上から,ご質問についてですが,
>昨年の夏に退職しました。この場合確定申告は期間中(17日まで)にやらないといけないのでしょうか。そのあとでも受け付けていますか?もし申告をしないとどのようなことになるのでしょうか。
・「確定申告」をすることにより,税額が還付されるようでしたら「還付申告」になりますので,昨年分でしたら今年の1月1日から5年間は申告ができます。
・もし,税額を追納する必要がある場合は,期間中に「確定申告」をする必要があります。
>ちなみに生命保険料の還付申告もしたいのですが,これも期間中にやらないといけないのでしょうか。
・「生命保険料の還付申告」も「確定申告」に当たります。
・同じ年の収入について,「確定申告」は二回以上はできませんので,「昨年の夏に退職しました。…」の「確定申告」と同時にしてください。
>今 あまり体調がよくないのであとでも大丈夫であればそうしたいのですが。
・moai33さんは「年末調整」を受けておられないようですので,おそらく所得税の納めすぎとなっていると思われますので「還付申告」になるかと思います。
・その場合は,上記のとおり今年の確定申告の期間に必ずしもする必要はありません。
・また,ネットで申告書を作成し,郵送することでもかまいませんので,税務署に持参するとが必須ではありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
お大事にしてください。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
No.3
- 回答日時:
>確定申告は期間中(17日まで)にやらないといけないのでしょうか。
確定申告はいつでもできます。
3月17日は、確定申告で税金を納付しなければならない人が、この日を過ぎて申告すると、本税のほかに加算税や延滞税が掛かりますよ、という期限の日なのです。確定申告で税金の還付を受ける人は、期限日を気にしなくて構いません。今後5年の間に確定申告すれば、いつでも還付を受けられますよ。
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