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家族の話なのですが、先日派遣会社を通して
パチンコ屋でアルバイトをすることになりました。
その派遣会社から研修は給料がでないと言われたのですが、
これは法律的には問題はないのでしょうか?
研修には3日間で各1.5時間ずつ行ったようです。

しかし、研修は受けたもののどうも家族には
合わなかったようで辞めたいと申し出たところ、
絶対に認めてもらえず、辞めさせてくれないらしいのです。
派遣は途中で辞めることは出来ないのでしょうか?

働くことになっておきながら一方的に辞めるこちらも
悪いとは十分承知です。

研修中の給料を貰おうとは思いませんが、
今後のためにも知っておいたほうがいいと思ったので、
質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 皆さんのご意見と重複することも多いですが,派遣を受け入れる側の経験を交えて書かせて頂きます。

◇研修に関する給与について
・勤務先では,毎年,繁忙期に派遣会社から派遣をお願いしています。
 接客や業務内容について研修をすることとしていますので,派遣者にその参加を求めていますが,研修の参加についても派遣会社に派遣費用を支払っています。というか,費用が請求されます。
 ということは,派遣者にも給与が支払われているものと思います。
 
・毎年,派遣会社が変わりますが,対応は同じですので,これが通常なのではないかと思います。

◇派遣契約について
・派遣契約は,派遣先は派遣費用を支払うだけで,社会保険などの手続きはすべて派遣元がします。
 つまり,派遣元(派遣会社)は,派遣に当たってそうした手続きをしていますので,急に止められるととても困るんだと思います。

・勿論,止めることは可能だと思いますが,それに伴う損害賠償は求められるかもしれないです。契約違反ですから。
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この回答へのお礼

研修中もやはり給料が発生しているのですね。
ということは派遣会社が全て会社のお金として
貰っているのでしょうか。

急に辞めるということは派遣会社にもパチンコ屋にも
迷惑をかけたと思います。

丁寧なご回答、ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/03/15 10:10

働くことになって、派遣先のパチンコ屋で研修を受けたのですから、労働したことになるでしょう。

研修中の給料は請求できます。支払われなければ派遣会社(元)の所轄労働基準監督署(長)に「申告」できます。

やめ方には問題があります。民法的には2週間前に退職の申入れをすべきです。一方的にやめることにより派遣会社に損害を与えていれば損害賠償を請求されてもしようがありません。但し、派遣会社は損害賠償と給料を相殺することはできません。

法的には給料は請求し、損害賠償は損害を与えていれば請求されると言うことになります。
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この回答へのお礼

突然辞めたいと申し出たことで迷惑をかけたこともあり、
研修中の給料は諦めておりましたが、
本来なら支払われるものなのですね。

損害賠償はちょっと怖いです。
いきなり辞めたいと申し出てしまったので
もしかしたらされることもあるのでしょうか。

今後はよく考えて仕事を決めるようにさせたいと思います。

ご回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/03/15 10:08

まず研修に関しては



研修の内容によりますよ。

ということで

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=936627

をご覧ください。

退職はどうでしょうね。

雇用契約で期間を定めない場合は、退職を申し出て一定期間経過すれば
会社側が承諾しなくても労働契約は解約できますが、
有期雇用契約のような期間を定める雇用契約の場合(派遣)は、
やむをえない事情がなければ期間満了まで働く義務があります。
(民法628条)
また、契約違反(民法415条)で会社から損害賠償請求を
される対象にもなります。(実例はほぼないですが)

労働者の権利も守られないければなりませんが、義務も果たさなければ
ならないということです。
特に派遣は期間も含めて契約しているのでその契約は労働者も
果たさなければなりません。
期間を決めない就労と混同してはいけません。

ですので基本的には駄目ですね。

一生働けーと言っているわけではなく、双方合意した期間を働かせる
働くという契約は守らないといけないということです。
ですのでNo1の方が言われている憲法にも抵触しません。
雇用契約で期間を定めない場合に辞めさせないのは憲法違反
ですけどね。
(社)日本人材派遣協会のQ&Aを載せておきます。

参考URL:http://www.jassa.jp/association/advice/example/0 …
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この回答へのお礼

やはり一方的に辞めるのは良くないですよね・・・。

確認したところ、期間は定めていなかったようです。
それが救いかとも思います。

URLも載せていただき、分りやすいご回答を
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2008/03/15 09:59

日本国憲法 第22条第一項


何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

辞められないはずがありません
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
もう一度話をするように言ってみます。

お礼日時:2008/03/15 09:50

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