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過去の僕の質問をググられると恥ずかしいのですが
淫行条例で警察が動く条件について質問です。
同じ性犯罪でも強姦罪は親告罪であり
公訴するには「被害届け+告訴する意思」が必要です。

淫行条例は親告罪では無いのですが
成人と未成年者がナンパで一夜限りの関係を持った場合
未成年者が被害届けを出して居ないにも関わらず
第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの
告発のみで淫行に該当して罰則が適用されてしまうのでしょうか?
またラブホテルに入る所などを巡回警察官や補導員が
淫行条例で現行犯逮捕する事は可能なのでしょうか?
未成年者の被害届けは一切出て無い状態でのケースです。

買春については未成年者の補導などで発覚して
被害届けが無くても児童買春禁止法の罰則が適応される様ですが…

御回答よろしくお願いします!!

A 回答 (2件)

 概ね,質問者さんの推測のとおりです。


1 「ナンパで一夜限りの関係」とは,淫行条例の「みだらな性行為」と解しますと,この場合,成人は,淫行条例違反として逮捕もありうる話です。
 しかし,前科・前歴の内容によっては,検挙はされるが逮捕はされない――「不拘束事案」とか「在宅事件」とか呼ばれます――場合もありますので,一概に「逮捕される」とは言い切れません。

2 「第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの告発」は,不要です。
 なぜなら,淫行条例の基本的なスタンスは「成人は,思慮浅薄な未成年者を保護してあげる」というものであり,その流れで,未成年者の告訴は要件ではありません。
 そのため,警察は,被害児童の供述だけで事件着手できますので,あえて告発を求める必要がないため,告発を警察の窓口では受け付けません(理論的には,告発は可能ですが,実務上,受け付けない,という意味です。)。

3 「ラブホテルに入るところを巡回警察官や補導員が淫行条例で現行犯逮捕する」ことは,無理やり事件を立てるのであれば,逮捕もありうるかもしれません。
 この場合,逮捕事実は,「みだらな性行為」ではなく(まだエッチしていないし)――時間帯にもよりますが――「未成年者を深夜に連れまわす
行為」として逮捕するかもしれません。
 しかし,後者は,微罪――多分,どこの自治体でも罰金刑のみ――ですので,この事実だけで逮捕したとの話は,寡聞にして知りません(他の犯罪と抱き合わせて逮捕事実にすることはあります。)。

4 ですので,「淫行条例で規定されているどの犯罪行為でも,未成年者の被害届・告訴は不要です。」との結論でいいのではないかと思います。
 未成年者と一夜を共にするのは犯罪ですよ!

この回答への補足

ありがとうございます。
告訴が不要な事は承知しております。

では「第三者・巡回警察官や補導員などの告発」のみで
被害児童の供述が無いにも関わらず罰則が適用される事はありますか?
(両親は法定代理人ですので未成年者の代わりに被害届けor
被害供述をする事は事実上可能ですので除外しました)


被害届けが無くても児童の被害供述だけで立件出来る
という事に関しては下記の質問のANo.3の方の回答と
矛盾が出てしまうのですが…
被害届け≒児童の被害供述という事ですかね?

参考URL:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3056488.html

補足日時:2008/03/15 14:34
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 条例なので、地方によってケースバイケースですが、たまたま埼玉のを読んでみたところ、以下のとおり書いてありました。

違反行為は懲役1年以下または罰金50万円以下のようです。

第19条(みだらな性行為等の禁止)
 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
 
 告訴等の要件は書いていないので、被害届の有無は関係なく、事実が明らかになれば、それで要件は満たしているはずです。

 したがって、例えば、(1)たまたま車の中でやっているところを警察が発見したら、現行犯逮捕でしょう。また、(2)ホテルから出てきたカップルに対し、警察が「そこで何していた」と聞いたところ、女の子が「エッチしていた。」と答えたたら、合意があろうが無かろうが、それも逮捕でしょう。もちろん、(3)被害届が出れば、当然逮捕。

 とにかく、強姦のように強制かどうかは児童の場合関係ないので、事実が確認できれば条例の要件は整うということでいいかと思います。

 じゃあ、「露天風呂に二人っきりで入っているお父さんと中学の娘はどうなんだ?」となると、そこはさじかげんなんでしょうね。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
しかし、うーん…人によって言ってる事が違うんですよねぇ…
被害届けが無くても第三者の告発のみで立件という事
ですよね?まあ現行犯はその通りでしょうが…
そもそも事例を調べてみても被害届けが無いのに立件された例なんて
見つからないんですよね。(両親の親権行使を含む)
下記のサイトの引用ですがこの文が間違ってるという事ですか?

>>犯罪捜査の場合事件が起きてから捜査が始まるのですが、
性犯罪のようにされた側の気持ちに左右される犯罪は 
嫌なことをされたという意思表示(被害届)が出されて
初めて捜査が始まります。

>>被害届や告訴状を出すのは あくまで相手の罪を問うためですが、
出さなければ問うことも出来ません。

ちなみに淫行条例違反も性犯罪にカテゴライズされていますし
被害届け無しで立件出来るならば上記の引用文をどう
説明するのですか?
参考URL:​​http://www.geocities.jp/masakari5910/seikyoiku19 …

補足日時:2008/03/16 00:44
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