
特別天然記念物のニホンカモシカやツルの毛皮や剥製は売買できるのでしょうか?
今生息しているのを捕獲してなめして販売するのは文化財保護法らしき法律に触れるのは分りますが、地方の旧家や名家の蔵の奥底から、毛皮にされたものが出てきた場合はどうなんでしょうか?
その場合はどなたかに有償で譲る事は出来るのでしょうか?
日本刀であれば、出現してきた旨を所轄の教育委員会や銃刀法の関係で所轄署に相談して教育委員会に登録をお願いして正規登録をするらしいことは分りましたが、天然記念物の動物や鳥類の毛皮が出てきたらどうするのでしょう?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:2008/03/15 22:45
たとえば、庭から人骨が出てきたら、たとえ弥生人のものと思われても、まず警察に届けなければいけません。
それが事件性があるものかどうかの判断がなされれば、次に教育委員かなにかの学術調査となります。そういう過去の剥製等についても同様です。種の保存法なり、ワシントン条約なりで、現行の取引であったり、輸出入は、禁止か制限があります。まずは、その物体がどのような年代のものかなどを環境省なりが判断し、そのうえで法施行前からのものと判断されれば、許可証つきで売買が可能になる可能性は高いでしょう。まずは、そういった機関に持ち込んで相談ということでしょうね。昔のものといいながら、近年捕獲した可能性もあるわけですから。
この回答への補足
ありがとうございます。
今、ポチポチと蔵の整理をしていまして、くまや虎の敷物が出てきています。昭和30年ごろ使っていたものなのは家人の記憶で追えるのですが購入時期とは不明なうえ、「そういえばかなり前にカモシカとか教えられたことがあったな。」と思い出していました。そのうち出てくるかもしれないなと思いながら質問したしだいです。
ありがとうございました。蔵ごと骨董屋さんに引き取ってもらおうかとも思いますので、申し少し整理をつけながら考えてみみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:2008/03/15 16:34
種の保存法と言う法律があります。
この法律によって、指定種の捕獲や所持・流通(生きた個体のほか、全体の剥製、標本、器官およびその加工品を含む)等の規制による個体保護が行われています。
保護する動植物は政令又は環境大臣が指定します。
法律を熟読して、どうしたらよいか判断して下さい。
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