アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

スーパーで買い物中に、店員が積み上げていた2Lペットボトルを誤って倒し、30本近くのボトルが私の体を直撃しました。
私の背より高い位置に陳列してあり、私の背後に落下してきました。
肩・背中・腰・ひざ・足首、ほぼ全身を打撲しました。
店側との話し合いで治療費・それに関わる交通費、備品代などは店側が負担ということになりました。
事故後、全身のむくみや痛みが治らず会社を休んでいます。
しかし、私は自営業者で役員報酬ということで休業補償というのは支払えないと言われました。
私が動けない今、仕事の業績にも響いてきているのが現状です。
会社に損害が出たというのなら細かな資料を提示していただき、それに基づいて調査し算定することになりかなり難しいと思います。と店側の担当者に言われ、こちらがケガをさせられているのに何の保障もしてもらえないことに腹立たしい思いでいっぱいです。
お店側は上場企業で監査が厳しく見舞金も3万円のみしか出せないということも言っています。
自営業者はスーパーで買い物中にケガをさせられても保障すらしてもらえないのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
スーパーで買い物中に、店員が積み上げていた2Lペットボトルを誤って倒し、30本近くのボトルが私の体を直撃しました。
私の背より高い位置に陳列してあり、私の背後に落下してきました。
肩・背中・腰・ひざ・足首、ほぼ全身を打撲しました。
店側との話し合いで治療費・それに関わる交通費、備品代などは店側が負担ということになりました。
事故後、全身のむくみや痛みが治らず会社を休んでいます。
しかし、私は自営業者で役員報酬ということで休業補償というのは支払えないと言われました。
私が動けない今、仕事の業績にも響いてきているのが現状です。
会社に損害が出たというのなら細かな資料を提示していただき、それに基づいて調査し算定することになりかなり難しいと思います。と店側の担当者に言われ、こちらがケガをさせられているのに何の保障もしてもらえないことに腹立たしい思いでいっぱいです。
お店側は上場企業で監査が厳しく見舞金も3万円のみしか出せないということも言っています。
自営業者はスーパーで買い物中にケガをさせられても保障すらしてもらえないのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

お店が言っているのは


「治療費・それに関わる交通費、備品代などは店側が負担」
「それ以外は、お見舞金として3万円しか出せない」
「会社に損害が出たというのなら細かな資料を提示していただき、それに基づいて調査し算定することになりかなり難しいと思います」
ということで、決して不当な話ではありません。

店は
「当方の落ち度なので、ケガの治療に係わる費用は全額負担する」
「それに加えてお見舞金3万円をお支払いする」
「仕事が出来ない補償については、それを証明して頂ければお支払いする」
と言っている訳で、これは法律上も妥当です。不法行為に係わる損害賠償請求では挙証責任は請求する側にあります。

「こちらがケガをさせられているのに何の保障もしてもらえないことに腹立たしい思いでいっぱいです」
と質問者様がお考えとすれば、それは失礼ながら間違いです。そのような態度でスーパー側と交渉しておられますと話がこじれる原因になりますのでお気をつけ下さい。

さて、今回の案件では、既にスーパーが負担を約束している治療費等を除いて、スーパーに請求する金額は数十万円程度ではないでしょうか。その金額で弁護士を代理人として頼むのは無理です。
質問者様の会社に懇意にしている顧問弁護士がいるのなら別ですが、ここにこういう質問をしてくるということは違うと解します。

そこで、司法書士を頼むことをお勧めします。司法書士は、簡易裁判所の管轄案件(140万円未満)の事件について、弁護士と同様に質問者様の代理人となってスーパーと交渉することが出来ます。報酬も弁護士より安くなります。この案件については、司法書士にスーパーとの交渉を任せるのが妥当と思います。

司法書士の伝手がなければ、お住まいの地域の司法書士会を下記で調べて、適当な司法書士を紹介して貰うと良いでしょう。
日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
    • good
    • 0

 こんにちは。



 「私は自営業者で役員報酬」ということは,取締役などに就任されていると言うことでしょうか?
 以下,それを前提に書かせていただきます。

◇取締役
・取締役は,会社と委任契約を結んでいることとなります。

・会社法
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

◇委任契約
・民法では,受任者(今回は取締役)は,特約がない場合は,委任者(会社)に対して報酬を請求できないとされています。
 ただし,慣例として取締役には報酬が支払われることが多いです(というか圧倒的に多いです)。

・民法
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

----------
 以上から,

>私は自営業者で役員報酬ということで休業補償というのは支払えないと言われました。

・法律では,そもそも役員は原則として無報酬で,慣例として報酬を払っている会社が多いです。

・てすから,そもそも役員については休業補償という概念はなじまないです。

>私が動けない今、仕事の業績にも響いてきているのが現状です。
会社に損害が出たというのなら細かな資料を提示していただき、それに基づいて調査し算定することになりかなり難しいと思います。と店側の担当者に言われ、こちらがケガをさせられているのに何の保障もしてもらえないことに腹立たしい思いでいっぱいです。

・具体的に算定されれば良いと思います。
 「仕事の業績にも響いてきている」とのことですから,比較できる数字があると思われますので,それを提示されればよいと思います。

>自営業者はスーパーで買い物中にケガをさせられても保障すらしてもらえないのでしょうか?

・自営業者でも,個人営業,つまり会社組織にしておられない方は,休業補償の対象になると思われます。
 自営業者であるからというよりは,役員であるからということです。

・サラリーマンの場合でも,具体的に数値を示して休業補償を決めますので,それと同じことを会社の業績について示してくださいとのことですから,保障しないと言うことではないと思います。

>お店側は上場企業で監査が厳しく見舞金も3万円のみしか出せないということも言っています。

・「お店側は上場企業」とのことですから,「損害が出たというのなら細かな資料を提示」してもらえれば,組織として保証金を出しやすいということですね。提示して差し上げればよいのではないでしょうか。

・組織としてお金を出す訳ですから,上司や,ひいては株主に説明できる理由が欲しい訳です。そうしないと,下手をすると背任になりますから。大きな組織とはそういうものです。厄介ですが…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご返信に感謝いたします。
詳しい説明ありがとうございます。
来週にでも弁護士に相談してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/15 23:14

やり手の弁護士を雇ってください。


それですべてうまくいきます。
(それなりの報酬は必要ですが。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり弁護士を頼んだほうがいいのですね。
本当にやられ損です・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/15 22:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!