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初めて質問させていただきます。

私は小さなクリニックで勤めており、医師国保に加入させてもらっています。
医師国保の資格取得日は2007年12月01日になっており、2007年11月30日に風邪をひいてしまい、自費で自分のクリニックを受診して、処方箋を出してもらいました。

遅い時間に調剤薬局へ処方箋を持っていったので、調剤日は2007年12月01日になったみたいです。

レセプトの保険医療機関と保険医は加入している医師国保の所になります。

この場合は、調剤薬局では医師国保で保険請求できるのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

この場合は、調剤薬局でも自費扱いになります。


実は私は調剤薬局勤務なのですが、医療機関でレセプト請求してない方の分はこちらで請求しても、「医療機関からの請求なし」という事で返戻されてきます。あくまでも、医療機関の請求があって、調剤薬局の請求があるとみなされます。なので、クリニックで自費扱いならば調剤薬局も自費扱いにしなければならないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自家診療を受けて医療機関で保険請求ができない場合以外でも、医療機関で自費で診療した場合は調剤薬局で保険請求することはできないんですね。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 00:48

病院で働いています。



処方箋の有効期間は4日間ですので、処方された日が11月30日なら保険請求できると思いますが…

でも、医師国保では、自分の勤めているところでは保険診療出来ないので、自費で診察を受けたなら、院外処方での薬局の分も実費になります。
自費診療なのに処方箋だけ保険扱いには出来ないはずですが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調剤薬局での保険請求は医療機関の保険と一致しなければならないんですね。

勉強不足でした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 00:54

3ケ月たつのに何も言ってこないなら保険請求出来たのでしょう。


調剤薬局は門前ですか?お世話になっているので請求しない場合もあるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実は、調剤日が12月01日になっていたことは最近知ったことで、つい先日までは調剤日は処方箋を出した11月30日になっていると思っていました。

事情があり、11月30日の時点では健康保険に加入していなかったので自費で請求するしかなかったのですが、12月01日からは保険に加入していたので、それなら保険請求できたのではないか・・・と思い、質問しました。

説明不足ですみませんでした。

ちなみに調剤薬局さんは同じビルの同じ階にあるのでいつもお世話になっているのですが、自費分きっちりと請求されました(^^;)

お礼日時:2008/03/16 00:43

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