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30代男、現在サラリーマンをしています。
情けないことに、信じていた友人に裏切られ、
多額の借金をしてしまい、借金返済の為に借金を重ね、
結局、自己破産をしました。
(ただいま、申告中で、免責はまだおりてませんが・・・)

自己破産をすると、一定期間は転職できないとか、
会社の役員になれないと言われていますが、
実は田舎の実家が事業を営んでおり、(有限会社)
いずれは、というかもうすぐ家業を継がなくてはいけません。

しかし、両親には心配をかけたくなく、
自己破産のことは黙っています。
妻には話しています。

やむをえず家業を継ぐ際にはやはり私は経営者にはなれず、
配偶者になってもらえばいいのでしょうか?
そうすれば、私は名義は社員、妻が経営者になりますが、
何か支障はありませんか?

出来れば専門家の方か、詳しい方にお答えをお願いしたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上の話をすると、現在の会社法では破産者であっても取締役就任は可能です。

復権するまで待つ必要はありません。(すでに取締役である人が破産した場合は、破産が退任理由であるため一旦退任→再度就任する必要がありますが、現在まだ役員でないなら関係ありません)
No.1さんの回答は旧商法時代の話では?

破産者が代取であることは、もし明らかになれば多少のイメージダウンもあるかと思いますが、普通の取引先にはわからないと思います。
ただし、銀行など金融機関であれば破産者のデータは照会して取り寄せることができますので、融資等で影響が出るかもしれません。
(ただ、一旦破産した人が再起して会社を経営している例もありますので、この辺がどうなっているかは私にはよくわかりません)

参考URL:http://www.nextone.jp/no070705/mg/mg01.html
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この回答へのお礼

参考になりました。

確かに融資などの面で不利かもしれませんね。
そういうことも踏まえて頑張っていこうと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/16 18:55

ANo.1です。



失礼しました。商法改正は知ってましたが復権については未確認でした。

ちなみに復権すると破産者名簿から名前は消されますので、信用情報機関から情報を得る民間金融からの融資は難しいですが国民金融公庫などでは大丈夫な場合があります。
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破産者は法人の役員にはなれませんが、免責がおりた段階で復権します。

免責がおりたら問題ありません。

ただし免責が下りなかった場合はかなりの長期間復権できませんので、その場合は奥さんが経営者という形しかないでしょうね。

それで問題ないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

免責が下りるまでの辛抱(?)ですね。
担当の司法書士さんが、大丈夫ですとは
おっしゃってました。

参考になりました。

お礼日時:2008/03/16 18:52

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